ナ チ ュ ー ル

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消防法



防火管理者

防火管理者
防火管理者とは、職場や住居のあるビル内で万一の火災に備え、日頃から消防設備の点検整備や避難訓練の実施といった防災活動を行う人のための国家資格(管轄は総務省)。取得するには都道府県、市町村ごとに行われる甲種・乙種それぞれの講習を受講する必要がある。

防火管理者の受験資格は、総務部長や工場長など、事業所における防火管理義務対象物の防火管理者として選任される予定のある人映画館やデパート、病院などの特定用途防火対象物で、収容人員が30名以上を超える場合、もしくは学校やマンション、工場などの非特定用途防火対象物で、収容人員が50名を越える場合には、それぞれ防火管理者を選任して消防署に届け出ることが義務づけられているため、オフィスや大規模店舗、工場などでニーズがある資格だ。





消防計画
 消防計画は、防火管理者が管理権原者の指示を受けて自ら作成・変更するものです。
内容は、下表の項目を含めて、簡潔で誰が読んでもわかるようにします。
 火災予防のための平素の各人の役割や責任の分担を明確にし、さらには万一、火災が発生した場合における、初期消火や通報、避難誘導等の最適方法、手順、役割等の具体策、それらについての日常の計画等を念頭に入れて作成します。
 作成後は、計画どうり機能するか、訓練等の実施により欠陥があれば是正し、実務に役立つよう見直しを心掛けてください。


消防計画の内容(消防法施行規則第3条)

1  自衛消防の組織に関すること。
2  防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
3  消防用設備等の点検および整備に関すること。
4  避難通路・避難口・安全区画・排煙または防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
5  防火壁・内装その他防災上の構造の維持管理に関すること。
6  定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
7  防災上必要な教育に関すること。
8  消火・通報および避難訓練の実施に関すること。(特定防火対象物にあっては、避難訓練及び消火訓練を年2回以上実施しなければならない。また、あらかじめ消防機関に通報しなければならない。)
9  火災・地震その他の災害が発生した場合における消火活動・通報連絡および避難誘導に関すること。
10  防火管理について消防機関との連絡に関すること。
11  築・改築・移転・修繕または模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者、またはその補助者の立会いその他火気の使用または取扱いの監督に関すること。
12  全各号に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項。
13  東南海・南海地震に関すること。(指定地域のみ)





消防法施行令

(防火管理者の資格)
第3条 法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。

1.第1条の2第3項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの(以下この条において「甲種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者

イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第4項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あつた者
ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの

2.第1条の2第3項に規定する防火対象物で、延べ面積が、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては300平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては500平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者

イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第4項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ 前号イからニまでに掲げる者
《改正》平12政304
《改正》平16政019

2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
《追加》平16政019

3 甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、第1項第1号に掲げる者のほか、同項第2号イに掲げる者とすることができる。
《改正》平12政304
《改正》平16政019

4 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304


(防火管理者の責務)
第4条 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

3 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。





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