ナ チ ュ ー ル

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H18改正労働安全衛生法


18年改正労働安全衛生法



28条の2



1 事業者による自主的な安全衛生への取組を促進するための環境整備
(1)危険・有害要因の特定、低減措置の推進

〔28条の2新設のねらい〕

 ・ 重大災害の発生件数が増加傾向にある。特に、昨年夏以来、大規模製造業において爆発・火災等の重大災害が頻発した。
 ・ これらの要因の一つとして、事業場内における設備や作業の危険性・有害性の調査とそれに基づく対策の不十分さがあげられている。
 ・ 特に、生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、新たな機械設備・化学物質が導入されており、事業場内の危険・有害要因が多様化し、その把握が困難になっている。かかる現状においては、(*後追い的に)労働安全衛生法令の危害防止基準を遵守するだけでなく、企業が自主的に安全衛生水準を向上させるため、危険・有害要因を特定し、それぞれのリスクを評価し、これに基づきリスクの低減措置を実施するという手法を導入することが必要である。


〔改正のポイント〕

1 安全管理者を選任しなければならない業種等(注1)の事業者は、設備を新設するとき等に(注2)労働災害発生のおそれのある危険性・有害性を調査し、その結果に基づいて、これを除去・低減する措置を講ずるよう努めなければならないこととすること。

(注1) 安全管理者を選任しなければならない業種 (事業場規模は問わない。したがって、50人未満にも適用されること。)
    『林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業』が該当すること。
(注2) リスクアセスメントの実施時期は、安規第24の11の規定により、次の時期にこれを行う必要があること。
 一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
 二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
 三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
 四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

2 追って、リスクアセスメントの実施に係る指針の公表が予定されている。

3 派遣労働者に対しては、派遣先事業主を唯一事業主として本条の適用を行う。

4 旧安衛法58条は削除され、新28条の2に置き換えられたもの。また、本条は、事業主の努力義務規定である。





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