●世田谷区の会計事務所で会社設立●

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2006年10月09日
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カテゴリ: 会社の税金
みなさん、お元気ですか?(=_=)この連休中も、ひたすら申告書を
作っております悲惨な会計士です。

今日は、 試験研究費の税額控除 のお話でもさせていただきます。
「試験研究?うちは関係ないね」なんて、おっしゃる町工場の社長さん、
今からその考えを改めましょう。これを知ると知らないとでは、
場合によっては、 ウン百万 くらい税金が違ってきます。

法人税には 税額控除制度
その中でも 試験研究費の税額控除 は、意外に適用できる会社が
多いのです。(残念ながら、やっていない会社が多いのも事実ですが)
というのも、法人税法通達(行政庁の解釈基準)が
まだ煮詰まっていなくて、適用余地が広いからなのです。
しかも、 税額控除 とは 納付すべき税金からダイレクトに
マイナスできるというものすごくオトクな制度
なのです。

どれだけ試験研究費が税額控除できるかといえば、
おおざっぱにいうと

試験研究費の額×10~12%

法人税額の20%まで 税額控除の対象になります。)
まだ適用受けていない中小企業の社長さんは、決算書片手に
ちょっと電卓叩いてみてください。
・・・・・・どうです? 結構な金額が控除できる でしょ?(^^)

その金額だけ 税金が戻ってくるのと同じこと なのです(結構重要)

ただし、オトク度が高い分、むやみやたらに適用対象とすると
結構危険 です。下手したら重加算税の対象になるリスクもあります。

法人税法通達にも人件費や製造原価区分等に関する
規定はありますが、他に準拠する指針として「 科学研究調査規則 (旧文部省)」
研究開発費及びソフトウエアの会計処理に関する実務指針 (日本公認会計士協会)」
などがあります。このへんの規定との整合性をとりながら税額控除の
適用を受けるのが、 会計事務所の実力 の見せ所でしょう。

一般的に、 製造業の開発サイクル

 調査 → 企画 → 設計 → 試作 → 量産 → (販売) 

のようなフローがあるとおもいます。「 試作 」あたりが、試験研究費の
該当・非該当のキワなんですが、その前に大前提として、試験研究費の
プロジェクト別集計 が行われていることが税額控除のためには必須と
おもわれます。

1)まず プロジェクトの形態を、基礎研究・応用研究・工業化研究と
 区分
する必要があります。これも税法上の処理の問題で、
 製造原価と期間費用を峻別するためです。
2)つぎに、先に述べた 一連の開発サイクルの中で、研究開発が
 どの段階にあるか
プロジェクトの進捗管理 がなされるべきです。
 税法上、税額控除対象となる費用の集計のためです。
3)さらにいえば、 プロジェクトの成否を販売成果とむすびつけて、
 最終評価
をおこなうべきでしょう。 全社的なストラテジー (ex.
 あるプロジェクトは最初赤字覚悟だが、●年後には費用回収する)と
 体系付けられれば申し分ありませんね(^^)

過去、いろいろな大手メーカーの製造現場を監査で歩いてきましたが、その経験
からくる結論として、税額控除のためには開発プロジェクトごとに集計がなされる
社内体制の整備 が必要ということがいえます。
この点、全社的な見直しが必要な会社さんもあるかもしれません。
ただし、 ハードルはちょっと高い ですが、いったん適用できれば後は
その 税法上のメリットを継続して享受 できます。( 経営管理 にも
役に立ちますし)がんばりましょう!(^^)v





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最終更新日  2006年10月10日 14時22分01秒
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