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2008年08月18日
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カテゴリ: 会社の税金
スマイル
今回は、その万能薬(とまではいきませんが)回避方法をお教えします。

使える局面は限られてます。
あるモノをお客さんに売って、その売買代金を他に譲渡する場合です。スマイル

たとえば、こんなケース。

たとえば、代金を事後的にリースかける場合や、ファクタリングを
する場合などです。

ちょっといやらしいですけど、民法468条にこうあります

民法第468条「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、

に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を
消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻
し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないもの
とみなすことができる。 」

(まあ普通の人にとっては)よくわからない条文ですが、
早い話「債権譲渡された場合に、債務者がなにも異議申立しなかったら
その債権については瑕疵(法律的なキズ)のないものとして取扱いますよ」
という条文です。

たとえば、納品したものがチョット問題があって「代金払いたくない」と
債務者がいってきても、債権譲渡しちゃえば(譲受人は)「払ってね」といえるのですスマイル

債権譲渡は(確定日付による)承諾で対抗要件をそなえますが、そのとき

「問題ない債権」として取扱いされてしまうのです。
(よほどスれていない債務者でなければ、「承諾」の意味
 なんて知りませんから、ある意味恐い条文ですよね)

この条文の趣旨自体は、(チョットむずかしいですけど)債権が
(譲渡により)流通されると債権が最初に生じた理由が何であるかに

(難しい言葉で「取引の安全」といいます)で設けられたものです。

・・・有効に活用するか悪用するかは、読者のみなさんの良識にまかせますが
もめそうな債権(ないし現にもめている債権)は、じゃんじゃん譲渡しちゃって
無留保承諾かければ回収でのトラブル回避にはなちゃいますねスマイル

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最終更新日  2008年08月19日 00時06分59秒
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