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2009年12月21日
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現在は 会社法 電子公告)が認められるようになりました。

設立のときには、 定款にもりこめばOKです。(既存の会社も 定款変更手続きをとれば採用できます。)さて、そのメリット・デメリットですが・・

メリットとしては、 官報 日刊紙への公告費用が節約できることでしょう。自分のドメインや契約しているドメインに、決算書をアップロードすればいいだけです。

減資手続きなど一定の場合、 調査機関による公告調査が必要となります。

そこで、毎年頻繁に利用する 決算公告について電子公告を採用し、他については 官報による公告がいちばん無難ではないかとおもいます。



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最終更新日  2009年12月21日 09時08分29秒
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