PR
Category
Calendar
今回、普通自動車と大型自動車の間に新たに中型自動車が設けられます。それにより、自動車の大きさと運転できる免許の区分が変わります。(平成19年6月2日から施行)
道路標識はどうなるの?
中型自動車・中型免許が新設されても道路標識は変わりません。従来「大型自動車等通行止」標識は、今後「特定中型自動車」も含まれた意味となります。
「特定中型自動車」
車両総重量:8トン以上11トン未満最大積載量:5トン以上6.5トン未満
乗車定員:11人以上29人以下
運送業について 2007.03.01