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マックイーン777

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2007.04.17
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カテゴリ: ●運送業

今回、普通自動車と大型自動車の間に新たに中型自動車が設けられます。それにより、自動車の大きさと運転できる免許の区分が変わります。(平成19年6月2日から施行)

  • 普通自動車=普通免許
    車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下
  • 中型自動車=中型免許
    車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下
  • 大型自動車=大型免許
    車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上

道路標識はどうなるの?

中型自動車・中型免許が新設されても道路標識は変わりません。従来「大型自動車等通行止」標識は、今後「特定中型自動車」も含まれた意味となります。

「特定中型自動車」
車両総重量:8トン以上11トン未満最大積載量:5トン以上6.5トン未満
乗車定員:11人以上29人以下






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Last updated  2007.04.17 11:03:37
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