行政書士ノザキオフィス(ブログ版)

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マックイーン777

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2007.05.09
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今回お年寄りなどの介護を中心的に担ってきた介護福祉士とは別に、国家試験の必要がない准介護福祉士という新たな資格が誕生する見通しになりました。
この資格の新設を盛り込んだ関係法の改正案が、今国会で成立することになったためです。

 現在、介護福祉士になるには、
(1)大学や専門学校など指定の養成校を卒業(2)福祉系高校を卒業するか介護現場で3年以上働き国家試験を受ける
のいずれかの方法があります。しかし、国家試験はここ数年、合格率50%を割っていて「難易度や質にばらつきが大きい」との批判もあったため、厚生労働省は昨年、見直しに着手。どのコースでも教育時間を増やし、国家試験を課す「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正案をまとめました。

 そんな中で懸念されるのは、昨秋結ばれた日本とフィリピン間の経済連携協定(EPA)の影響。日本への介護者の受け入れを決めたが、日本で働き続けるには、4年間の滞在中に介護福祉士の資格を取ることが条件。しかし、試験が義務づけられると、協定時よりハードルが高くなります。

 そこで、厚労省は改正法案に、養成校を卒業すれば国家試験を受けなくても落ちても「准介護福祉士」と名乗れるという妥協策を盛り込んだ。今後准介護福祉士は、介護福祉士の「援護と助言」を受けながら働くこととなりそうです。

 今後こうした介護事業の現場では、国が打ち出した介護分野の労働市場開放と、法改正等により、混乱も予想されます。いずれにしても、外国人受入れや就労ビザの管轄は入国管理局。厚労省管轄の介護福祉士等。うまく連携して足並みがそろうといいですが・・・






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Last updated  2007.05.09 14:41:13
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