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現在、介護福祉士になるには、
(1)大学や専門学校など指定の養成校を卒業(2)福祉系高校を卒業するか介護現場で3年以上働き国家試験を受ける
のいずれかの方法があります。しかし、国家試験はここ数年、合格率50%を割っていて「難易度や質にばらつきが大きい」との批判もあったため、厚生労働省は昨年、見直しに着手。どのコースでも教育時間を増やし、国家試験を課す「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正案をまとめました。
そんな中で懸念されるのは、昨秋結ばれた日本とフィリピン間の経済連携協定(EPA)の影響。日本への介護者の受け入れを決めたが、日本で働き続けるには、4年間の滞在中に介護福祉士の資格を取ることが条件。しかし、試験が義務づけられると、協定時よりハードルが高くなります。
そこで、厚労省は改正法案に、養成校を卒業すれば国家試験を受けなくても落ちても「准介護福祉士」と名乗れるという妥協策を盛り込んだ。今後准介護福祉士は、介護福祉士の「援護と助言」を受けながら働くこととなりそうです。
今後こうした介護事業の現場では、国が打ち出した介護分野の労働市場開放と、法改正等により、混乱も予想されます。いずれにしても、外国人受入れや就労ビザの管轄は入国管理局。厚労省管轄の介護福祉士等。うまく連携して足並みがそろうといいですが・・・
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