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愛媛県道路交通規則の一部改正が行われました。
施行日は平成19年6月1日からです。
主な改正点は、
●身体障害者らへの駐車(通行)禁止除外措置で交付する「標章」を、使用車両ではなく本人に対して交付し、タクシーなどでも幅広く使えるようになったこと
●10月の郵政民営化を前に、郵便局は通常郵便物の集配に使用する車両のみが駐車(通行)禁止除外車両になったこと
●民間の患者輸送車、車いす移動車なども同除外車両に追加する
などです。
中でも注目は、「車いす移動者」も除外車両に追加されたことでしょう。
車検証上「車いす移動者」と記載された自動車で、当該用務に使用中のものであれば駐車禁止除外車両となります(駐車禁止除外標章の掲出が必要)
ただし駐車規制からの除外措置であるため、駐停車禁止場所などは対象ではありません。
とはいえ当該用務に使用中のものであれば 駐車規制から除外
されることになれば、患者の輸送や乗降介助等を行う介護事業関係者(介護タクシー運転者)等にとってはやはり安心です。
税制でも優遇されているこの特種車輌(8ナンバー)登録の車椅子移動車、今後注目されそうです。
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