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介護タクシー事業を開始するための大まかな流れは
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を受ける
↓
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)運送約款の認可を受ける
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)運賃及び料金の認可を受ける
↓
事業用自動車の検査・登録を受ける
↓
運輸開始を届出る
以上のようになるのですが、この一連の流れの中に、法律以外の施行規則や公示(地方運輸局で独自の決まり)等の細かいルールがあります。
実際は、許可がおりた時点で、「よし、許可がおりたからすぐにでも事業開始だ!」となるわけですが、まだまだすることがあります。
そんな中で、許可後から運輸開始までの間で見落としがちなポイントを以下に挙げます。
1.事業用自動車の車体表示に決まりがある
(1)事業者の氏名・名称又は記号
(2)「福祉輸送車両」の文字
(3)「限定」の文字
文字の大きさは5cm以上
2.メーターをつけない自動車であっても
(1)回送(2)予約車
の車外表示が必要
3.車内表示
(1)料金表
(2)乗務員証 等
以上のような細かい決まりがあります。特に自動車の車体表示関係は注文する前に、これらの確認をしておくことも大切です。(文字の色等にも決まりがあるんです)
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