鳥取県米子市 広島入国管理局への在留資格関係申請、各種許認可申請を扱う行政書士秦野徹事務所つぶやき版

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2008年08月25日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 先ほど、ネットのニュースを見ていたら「郵便局の配達記録郵便の廃止申請をした」という記事がありました。


アサヒコムより。


郵便局のページ



 行政書士事務所を運営していると、個人情報に関する書類のやりとりが多く、普通郵便で書類を送ることはほとんどありません。

 配達記録、簡易書留、宅配便のいずれかで送ることが多いです。

 申請書類になると、信書のため、宅配便では送ることが出来ず、配達記録郵便で送ることが多いです。


 今回の記事を見ると、どうやら、今まで配達記録を使っていた郵便は簡易書留に変更せざるを得ないですね。




 と言うことは、うちがよく使用している、入管申請の際に添付する簡易書留用返信用封筒ですが、430円分の切手を貼っていますが、380円分の切手を貼ればよいことになりますね。



 個人的には、民間の宅配便の方が使い勝手がよいので、宅配便で申請書類を送りたいのですが、信書のため送れません。

 実際のところ、請求書がメール便で送られてくることなどを見れば、「信書」というものにとらわれていることは、国民の利便に反することになっているような気がします。

 郵便局よりも、民間の宅配便の方がサービスがよいですし、利用者の立場に立ったサービス展開を行っておられます。


 郵便局の場合、再配達を依頼する場合、誰から届いたのか、いつ配達があったのか、伝票番号は何番か、配達したのは郵便局の誰か、うちの住所と氏名は、など、ありとあらゆることを聞いてこられます。

 それに比べ、民間の宅配便、例えばヤマト運輸の宅急便の場合では、「秦野事務所です」と伝えるだけで、再配達してくれます。



 「信書」についての議論を深める時期に来ているような気がすると思います。


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最終更新日  2008年08月25日 19時25分18秒


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