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2025年04月10日
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カテゴリ: 障がい福祉

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図解でわかる障害福祉サービス [ 二本柳 覚 ]


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障害福祉サービスとは、障害のある方でサポートを必要としている方に対し、障害の程度や置かれている状況を踏まえて、必要な支援を提供するサービスのことです。
障害福祉サービスには、就労支援などの訓練を対象とした「訓練等給付」と、日常生活のサポートを受けられる「介護給付」の2種類があります。これらのサービスを受けるには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
この記事では、障害福祉サービスの内容や、利用までに必要な手続きなどについてご紹介します。
障害福祉サービスとはどのようなサービス?
障害福祉サービスは、障害のある方の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律「障害者総合支援法」に基づき、身体や精神に障害や疾患のある方が、地域の中で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を受けられるサービスです。
障害福祉サービスは、日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を提供する「訓練等給付」と、日常生活に必要な介護の支援を提供する「介護給付」の2種類が中心となります。ほかにも「自立支援医療制度」などがありますが、この記事では障害福祉サービスの中心的な役割となる「訓練等給付」と「介護給付」について解説します。
障害福祉サービスの対象者は?
障害福祉サービスの対象者は以下に該当する方です。障害のある方に加えて難病のある方も一部対象となります。
18歳以上で以下の条件に該当する方
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)障害児満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます。難病患者
ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指します。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、障害福祉サービスの対象となります。
障害福祉サービス受給者証とは?
「障害福祉サービス受給者証」とは、障害福祉サービスを利用するために市区町村などの自治体から交付される証明書です。
障害福祉サービス受給者証は、必要書類を揃えて市区町村の窓口に申請し、認められると交付されます。障害者手帳なしの場合でも、サービスを利用するための条件を満たしていれば交付される場合があります。
「障害者手帳と受給者証の違いが分からない」という方も多いですが、障害者手帳は一定の障害があることを証明する手帳であり、税金の控除や交通機関の割引などの支援を受けられるものです。
一方で、障害福祉サービス受給者証は障害福祉サービスを利用するためのものであり、氏名・住所などの利用者の情報や受給者証の期限、支給決定期間、サービスを提供する事業所記載欄などがあります。割引などのサービスはなく、受給者証と障害者手帳はそれぞれ取得する目的やメリットが異なります。
障害福祉サービスの種類とは?訓練等給付と介護給付を紹介


訓練等給付とは?ひとつずつ解説します
障害のある方が日常生活や社会生活を営むために、必要な訓練などを提供するサービスです。就職や自立した地域生活に向けた訓練などがあります。
就労支援
就労移行支援
一般企業への就職を希望する障害のある方で、一般企業などに雇用されることが可能と見込まれる方へ向けて、必要な能力や知識を得るための訓練をおこなうサービスです。企業における実習や、一人ひとりの適性に応じた職場探しなどをおこないます。利用期限は原則2年間となります。
就労定着支援
生活介護や自立訓練、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用して一般企業などに就職した方へ向けて、働き続けるためのサポートをおこなうサービスです。日常生活や働くうえで生じる課題について、企業や医療機関などと連携をして環境を整えたり、必要な支援や助言をおこないます。就職後6ヶ月以降の方が対象となり、利用期間は最大3年間です。
就労継続支援A型(雇用型)
一般企業などで働くことは困難であるものの、雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能と見込まれる方に対して、働く場所や生産活動の機会を提供するサービスです。雇用契約を結ぶため、労働基準法に基づき、最低賃金かそれ以上の給料が支払われます。利用期限に定めはありませんが、原則として65歳未満の方が対象となります。
就労継続支援B型(非雇用型)
就労継続支援A型と対比して非雇用型とも呼ばれており、雇用契約に基づく就労が困難であるとされる方を対象に、働く場所や生産活動の機会を提供するサービスです。事業所との雇用契約は結ばず、給料の代わりに生産活動に応じた「工賃」が支払われます。こちらは利用期限に定めはありません。
自立訓練
機能訓練
地域で生活をするうえで、身体機能や生活能力の維持・向上のために一定の支援を必要とする障害のある方を対象としたサービスです。事業所に通う、もしくはその方のご自宅に訪問をし、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションをおこないます。
生活訓練
機能訓練と対象者は同じですが、提供するサービス内容や目的が異なります。生活訓練は入浴や排せつ、食事などの訓練の提供や必要な助言を通して、自立した日常生活を営めるようサポートをしていきます。
居住支援
自立生活援助
自宅での自立した生活を希望する障害のある方を支援するサービスです。単身、もしくは家族と同居しているものの、援助を受けられない状態(実質単身と同様の状況)にある方が対象となります。支援員が定期的に自宅を訪問し、生活に必要なさまざまな手続きのフォローをしたり、必要な助言をしたりしながら、安心した暮らしを実現できるようにサポートしていきます。
共同生活援助(グループホーム)
障害のある方が共同で生活をおこない、世話人などにより生活の支援を受けられるサービスです。主に夜間において、食事の提供、入浴、排せつ、金銭管理、健康管理、緊急時の対応などの支援を受けることができます。
介護給付とは?ひとつずつ解説します
介護給付とは、障害のある方が可能な限り地域の中で自立した生活を送れるように支援するサービスです。自宅での介護の支援や行動の援助などのサービスがあります。
訪問
居宅介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが、介護を必要とする方の自宅に出向いて提供するサービスです。入浴や排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、自宅で生活するうえで困難なことに対しての助言や援助をおこないます。
重度訪問介護
重度の障害により、日常生活を送るうえで著しく困難が生じ、かつ、常に介護を必要とする方を対象としたサービスです。居宅介護と同じく、自宅での入浴・排せつなどの支援のほか、外出時や入院時のサポートなどを総合的におこないます。
同行援護
視覚障害のある方が外出する際に同行し、必要な情報の提供やフォローをするサービスです。移動時の援助に加え、代筆・代読など視覚的情報の支援、外出時の排せつ・食事などの支援を必要に応じて実施します。
行動援護
知的障害や精神障害などがあり移動に大きな困難が生じる方を対象としたサービスで、外出時に起こりうる危険を回避するために必要な援助をおこないます。
重度障害者等包括支援
重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供することです。居宅介護、行動援護などさまざまなサービスを切れ目なく提供します。
日中活動
短期入所(ショートステイ)
普段は家族と居宅で過ごしているものの、一時的に介護者が不在となる場合などに、短期間施設に入所できるサービスです。入浴や排せつ、食事の介護など必要な支援が提供されます。
療養介護
医療と常時介護を必要とする障害のある方を対象としたサービスです。病院で機能訓練、療養上の管理、看護、介護を含む日常生活の支援などがおこなわれます。
生活介護
常時介護を必要とする障害のある方で、施設に通うことができる方を対象に、入浴や排せつ、食事などの支援を提供するサービスです。そのほかにも、創作活動や生産活動の機会の提供、生活能力向上のために必要な支援を実施しています。
施設
施設入所支援
日中に自立訓練や就労移行支援、生活介護などを利用している方に対し、夜間の支援を提供するサービスです。施設に入居し主に夜間の入浴や排せつ、食事などの介助などをおこないます。
障害福祉サービスの利用の流れは?
障害福祉サービスの申請は市区町村の窓口でおこないます。窓口の名称は市区町村で異なりますが、障害福祉課などの名称が多いです。担当窓口が分からない場合は、事前に市区町村の総合窓口へお問い合わせいただくと教えてもらえます。
申請する窓口は同じですが、訓練等給付と介護給付ではその後の流れが一部異なります。


訓練等給付の申請手続き
(1)利用申請
(2)サービス等利用計画案の作成と提出
(3)暫定支給決定(※)
(4)支給決定
※自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型は、本人の意思確認と、サービスを利用することが適切かどうかの客観的な判断をおこなうために「暫定支給期間(2ヶ月以内)」が設けられています
介護給付の申請手続き
(1)利用申請
(2)障害支援区分の認定(一次判定・二次判定)
(3)サービス等利用計画案の作成と提出
(4)支給決定
障害福祉サービス受給者証はいつ届く?
サービス受給者証がいつ届くかは自治体やそのときの状況により異なりますが、基本的に1~2ヶ月程度かかります。サービスの支給が決定したら、障害福祉サービス受給者証が自宅などに届きます。
障害福祉サービス受給者証が届いた後、利用する事業所と契約をすることで、正式に利用を開始できます。
申請時の必要書類は?
障害福祉サービスの申請をするときには、必要書類などとして以下のものを用意します。
ただし、自治体により必要書類などは異なるため、詳細は事前に窓口にお問い合わせください。
<申請時に必要なものの一例>
申請書
マイナンバーカード
認印
障害者手帳
※障害者手帳をお持ちでいない場合は、診断書や現在利用中のサービスの受給者証などが必要になります
受給者証の更新とは?
障害福祉サービス受給者証には有効期限があるため、継続してサービスを利用したい場合には更新の手続きが必要です。
有効期限の2~3ヶ月前頃に自治体から更新手続きの案内が送られてくるため、必要書類を提出することで、引き続きサービスを利用できます。
困ったときの窓口になる相談支援事業者とは?
障害福祉サービスはさまざまな種類があり、申請手続きも複雑です。ひとりで進めていくには難しい場面があるかと思います。そのようなときに活用できるのが「相談支援事業者」です。
相談支援事業者が提供しているものは、主に以下のようなサービスがあります
計画相談支援事業・・・サービス等利用計画案の作成や定期的な見直しなど
地域相談支援事業・・・地域移行支援と地域定着支援の実施など
障害者相談支援事業・・・障害福祉サービスに関する情報の提供や利用支援など
これらのサービスを実施する提供者は「指定特定相談支援事業者」と「指定一般相談支援事業者」の2種類があり、それぞれの相談支援事業者により役割や提供できるサービスが異なります。
例えば、サービス等利用計画案の作成は指定特定相談支援事業者しかできません。
どの相談支援事業者に相談するか悩んでいる場合には、一度市区町村の窓口に相談してみるといいでしょう。
自分に合った障害福祉サービスを探すには?
ここまでご紹介してきたように、障害福祉サービスには多くの種類があり、サービスを提供している事業所も複数あります。
自分にあった障害福祉サービスや事業所を探す際に、活用できる方法をご紹介します。
障害福祉サービス等情報検索サイト
障害福祉サービスを提供する事業所は、都道府県へ報告することが義務づけられているため、すべての事業所の情報を調べることができます。Webサイト上に住所や事業所名などを入力することで、自身に合ったサービスを検索できます。
参考
障害福祉サービス等情報公表検索サイトhttps://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do
LITALICO仕事ナビ
https://snabi.jp/
障害福祉サービスの利用料は?
障害福祉サービスを利用した場合の利用料は原則1割負担となりますが、世帯所得(※)に応じた月ごとの負担上限額が設定されています。
どの場合も、上限額を超えた料金を負担することはありません。
しかし、事業所に通う交通費や食費などは別途実費となることが多いため、事前に必ず確認するようにしましょう。
(※)ここでいう世帯とは本人とその配偶者を指します
区分        世帯収入        負担上限月額
生活保護        生活保護受給世帯        0円
低所得        市町村民税        非課税世帯※1        0円
一般1        市町村民税課税世帯
(所得割16万※2未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者除きます※3        9.300円
一般2        上記以外        37.200円
※13人世帯で障害基礎年金1級需給の場合、収入が概ね300万円以下の
世帯が対象になります。
※2収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
※3入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、
  市町村民税課税世帯の場合「一般2」になります。
※その他条件によって減免があるので、各行政に確認してください。
参考
厚生労働省「障害児の利用者負担」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
厚生労働省「障害者福祉:障害者自立支援法のあらまし」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/aramashi.html
障害福祉サービスは、障害のある方の症状や困りごとの程度、現在置かれている状況を踏まえて、必要な支援が提供されるサービスです。
障害福祉サービスには種類が数多くあるだけでなく、利用するための申請が複雑なケースもあります。検索サービスを活用したり、市区町村の窓口や相談支援事業者に相談したりするといいでしょう。

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最終更新日  2025年04月10日 19時18分56秒
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