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まずは3/25の読売新聞の記事の一部を引用する。以下引用。
国家のあり方を定めた最高法規が非常時の危機管理の規定を持たないことは、政治の不作為そのものではないか。
大規模災害などに備える「緊急事態条項」の創設が憲法改正の重要テーマとなってきた。安倍首相は、「緊急時に国家と国民がどのような役割を果たすべきかを憲法にどう位置づけるかは大切な課題だ」と強調している。
自民党も2012年の憲法改正草案にこの条項を盛り込んだ。首相が緊急事態を宣言すれば、法律と同一の効力を有する政令を政府が制定できることが柱だ。
主要な論点は二つある。
一つは、より効果的な被災者の救出・支援を行うための首相・政府権限の強化だ。現行の災害対策基本法にも緊急政令の規定があるが、物価統制など経済秩序維持に関する3項目に限られる。
災害対策基本法は、阪神大震災や東日本大震災を受けて、何度も改正された。例えば、自治体の要請を待たずに、政府などが救援物資を供給できるようになった。だが、十分とは言い切れまい。
南海トラフ巨大地震では、最悪のケースで死者約32万人、倒壊家屋約238万棟など、桁違いの被害が想定されている。
憲法に緊急政令を位置づけ、その対象を広げて、円滑な被災者の避難や救援を可能にしておくことを真剣に検討すべきだ。
野党には、政府権限の強化は国民の権利制限につながるとして、「憲法でなく、法律改正で対応すれば良い」との慎重論がある。
だが、より多くの人々の生命や財産を守るため、居住・移転の自由や財産権などを一時的に、必要最小限の範囲で制限することは、広く理解を得られるはずだ。
むしろ危機管理の規定がないまま、政府が超法規的措置を取ったり、逆に必要な対策を講じられなかったりする弊害が大きい。だからこそ、多くの国の憲法が緊急事態条項を備えているのだろう。
想定外の事態に直面し、法律の不備が判明するのが過去の大災害の教訓である。国会の事後承認など一定の条件の下で、政府が柔軟で強力な措置を取れることを憲法に明記する意義は大きい。
以上が引用だ。
読売はヒトラーの歩んだ道を安倍に進ませたいようだ。
現行法令で、災害などのために対処できない根拠などを示すことなく、超法規的な人権の制限を政権に持たせようとしているとしか思えない。
緊急事態法の真の目的は、戦争のためでしかない。
いかに国民をコントロールするために、情報を隠すかがその芯にある。
これは戦前の治安維持法に匹敵するものだと言っていい。
安倍自民党は、戦前の「アカ」攻撃に習って、破壊活動防止法を持ち出して共産党を攻撃しだした。
見方を変えれば、共産党を含めた野党共闘が怖くて仕方ないと言えるだろう。
いかに言論の自由を破壊するかが、自民党がやっている政治の当面の目的と言うべきだろう。
立ち上がろう、声を上げよう。
国民の自由を否定する自由民主党は、政治家ではない、ファシストだ。