お買い物さん+2

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2009.10.08
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マイホームを欠陥から守る「住宅瑕疵担保履行法」というネットの記事がありました星




平成21年10月1日より「住宅瑕疵担保履行法」がスタートしました。「住宅瑕疵担保履行法」とは「特定住宅瑕疵担保の履行の確保等に関する法律」の略称です。

 本法制定の直接のきっかけは、平成17年11月に発覚した「構造計算書偽装問題」です。
 構造計算書の偽装が判明して建て替え等の大規模補修が必要となった分譲マンションのデベロッパー(不動産の売り主)には、平成12年4月から施行されている「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく10年間の瑕疵担保責任が課せられていましたので、本来であれば売り主の業者が無料で補修などを行わなければならなかったわけです。ところが、ヒューザーをはじめ、複数のデベロッパーが倒産してしまい、住宅品質確保法に基づく瑕疵担保責任だけではマンション購入者の救済を十分図ることができないことがわかりました。そこで、マンションを含む新築住宅については、瑕疵担保責任の履行を実現できるようにするために、平成19年に「住宅瑕疵担保履行法」が公布されました。

これにより、万一、事業者が倒産した場合等でも、供託金の還付や、保険金により必要な資金が消費者に支払われ、瑕疵担保責任を確実に履行できるという仕組みです。

住宅瑕疵担保履行法で保険や供託が義務づけられるのは、住宅品質確保法で10年間の瑕疵担保責任が義務づけられた者です。つまり、新築工事の請負人と新築住宅の売買契約の売り主です。
今回の資力確保の対象は、建設業法の許可を受けた建設業者と、宅地建物取引業者に限定しています。ということは、これらの許可や免許を有しない事業者が、新築住宅を請け負ったり、販売したりする場合には、保険や供託の義務はないこととなりますので注意が必要です。また、新築住宅を引き渡す相手が宅建業者の場合は、この資力確保の対象とはなっていません。たとえば、分譲マンションの場合では、建設業者はデベロッパーなど宅地建物取引業者からの発注に基づきマンションを建設し、宅建業者が一般消費者に分譲することになりますが、こうした場合には、建設業者は宅地建物取引業者に引き渡すわけですので、保険や供託の義務はありません。ただし、宅地建物取引業者が一般消費者に分譲する場合には資力確保義務の対象となりますハート






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Last updated  2009.10.09 00:31:35


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