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2022.08.14
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カテゴリ: マネー
こんにちは。

これからは夫婦それぞれが自立する時代がやってきます。というか、海外ではそれがスタンダードでもあります。日本の男性の育児時間は世界でも稀に見る少なさなので、今後を考えると色々な意味で2人で子育てが大切になってきています。

そんな中、ワンオペ育児が問題となり、2022年10月より「産後パパ育休」が新設されます。

【対象期間】
対象期間は出生後8週間以内に4週間まで取得可能
【申出期間】
原則休業の2週間前(労使協定で1ヶ月までも可)
【分割取得】
分割して2回取得可能(初めにまとめて申出)

労使協定を締結している場合に限り労働者が合意した範囲で就業可能

改正後の育休制度との組み合わせで柔軟な対応が可能で育児休業給付金の対象となるほか、育休制度と別に取得できます。今回の改正に合わせて
【子が1歳以降の延長】
育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
→育休開始日を柔軟化
【子が1歳以降の再取得】
再取得不可→特別な事情がある場合に限り再取得可能

一方で改正後の育休制度で変わらないのは
・対象期間は原則子が1歳(最長2歳)まで
・申出期限は原則1ヶ月前まで
・休業中の就業は原則不可


育休制度と比較して産後パパ育休は対象期間が短いものの休業中の所定労働日数・所定労働時間の半分以下と定められているため注意が必要です。

うまく育休制度と併用してみてくださいね☆





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最終更新日  2022.08.19 08:18:45
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