二代目大家の日々。

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2008.03.19
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カテゴリ: 税金


所得税率が安くなっていましたが、定率減税がなくなっていました。
特に、平成11~18年に自宅に入居した方の住宅ローン控除が
一部変更になっていたので、注意してね。

これは、どういうことかというと
以前の税率だったら還付された所得税が
税率が低くなったために還付しきれなくなるケースが想定されるから
その分については、市町村県民税で相殺しましょうということ。
ローン控除後の所得税額がゼロになったら


文字に書くと分かりにくいので、分かりやすいHPを探しました。
表になって、わかりやすかったのが → 堺市HP
国税庁タックスアンサーは → コチラ

いや~、国税庁HPは読んでも何がなにやらわかりませんね~。
難しくてチンプンカンプンです。
堺市のほうが図があってイメージがつかみやすいです。

ご存知のとおり、税金は申告制度なので
国や地方公共団体から、還付のお知らせが来るわけではないので
自分で調べて該当するようだったら
税務署窓口か、税金電話相談に聞いてみましょう。

自分が該当するわけではないんだけど

自分が該当したとしても、
理解できていない方が多いのではないかしら?

納付した所得税が全額返還されてゼロになった方で
住宅ローン控除を使っている場合には、
よ~く考えて見ましょうね。



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最終更新日  2008.03.19 12:00:40 コメント(2) | コメントを書く


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小場 三代

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