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2011年03月31日
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テーマ: 法律(515)
カテゴリ: 勉強記録
今日は午前中バスケをした。

やっぱり体を動かすことは大切だなぁと実感。

リフレッシュした。

さて、憲法の宍戸先生の「憲法解釈論の応用と展開」という本で楽しく勉強させていただいている今日この頃。

やはり学者の先生はすごいなと思います。

法令違憲は「当該規定にはおよそ合憲的な適用の余地はないとする判断を示すもの」。
もっとも、「およそ合憲的な適用の余地はない」という事例は、その違憲の理由によって異なる。

第1は、法令それ自体が検閲禁止に反するとか、過度に広汎であるといったような、立法事実の検証抜きに、違憲だといえる場合です。これは、芦部先生のいう「文面審査」。
第2は、法令がどの事例に適用されても違憲になる、という場合。


では、どのようば場合が第2の場合に当たるか。
本では猿払事件の第1審を素材に検討する。
仮に、現実に訴訟で争われた事実関係(a) だけでなく、管理職が同様の活動をしたという事実関係でも(b)、勤務時間中だったという事実関係でも(c)、また組合活動の一環でないという事実関係でも(d)、適用審査の結果として、罰則の適用が表現の自由の制約として必要な限度を超えており違憲である、と考えた場合、これは一般化していえば、公務員の政治的表現の自由に刑罰を課すことは、目的達成手段としての必要性を欠くという判断に他ならない。
とすると逆に、(a) -(d) について個々に適用違憲を積み重ねなくとも、裁判所が(a)の事実関係で直ちに、公務員の政治的表現の自由に刑罰を科すことが、目的達成手段としての必要性を欠くと判断し、(a) に対する適用違憲に限らず、あらゆる事例に適用する限りで法令が違憲であるとの判断を下しても良いのではないか。薬事法事件(最大判昭和50・4・30民集29巻4号572頁) など、たいていの最高裁の法令違憲判決は、この型に属してる。
といっておられます。(一部抜粋)


となると法令それ自体の合憲性が承認されている以上その法令の適用が典型的に想定される事実関係についても、適用合憲の結論が予想されるため、普通に論じちゃだめだと。
法令審査(合憲)→適用審査をする場合当該事実関係を、法令が典型的にかつ合憲的に適用される事実関係から、説得的に区別ができるか、そして人権の側に力点を置いた形で利益衡量ないし比例原則を具体的に展開できるかどうかが、勝負どころになると、、、、

こーゆー議論を読んでるとつくづく、今までの自分の勉強は浅いと実感。。

反省しつつまた、日々精進していきたいと思う。。。

こちらの本は難易度高めだと思うので、まずは芦部憲法などを読んでからをお勧めします。
自分は、法律のことはちんぷんかんぷんなので、あしからず。。


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最終更新日  2011年04月03日 17時19分13秒
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