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天皇陛下が、皇太子さまに皇位を譲る生前退位の意向を示されていることが、政府関係者への取材で分かった。少なくとも一年前から、こうした意向を周囲に示していたというが、今すぐ退位しなければならない健康上の問題があるわけではないとしている。
皇位継承について規定する皇室典範は、四条で「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)(皇位継承第一順位者)が、直ちに即位する」と明記。生前退位は定めがなく、実現には法改正が必要になる。
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日本国憲法
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
最近議論にもなったが、女系の天皇を認めようかとか、女性皇族が結婚後も皇族として残る「女性宮家」をつくることはできないかなどといった議論が行われたのはこの部分である。とりあえず、現在は男系の男子ということになっている。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
皇嗣とは天皇の子どもということなので、天皇が崩じたときはその子どもが直ちに即位するということだ。
では、天皇が退位したかったときは、という言葉はどこにもない。
簡単に言えば退位の規定はない。今の状況ではできないということになる。そもそも想定されていない事態なのでしょう。
もちろん、健康上の理由などで摂政をおいて自分のやることを代行させることはできるが、それはあくまで天皇は天皇であり、天皇を譲ったわけではない。
今回、生前退位の意向という報道ではあるが、生前退位は皇室典範という法律が予測していなかったことになる。
もし、天皇陛下の生前退位の意向が本当であれば、実際に国会で法改正の措置が必要になってくる。もしくは、皇室典範はあくまでも原則として、今の天皇はどうしても退位する理由があるということから、当別な法律を定めるといったことも考えられるのか。
皇室典範というのは、戦前、大日本帝国憲法の時代にもあった。その時代は憲法と同格の法律であったわけですが、戦後の日本国憲法の中では、この皇室典範は国会が議決した法律の1つである。それなので、簡単に触れてはならないものというわけではなく、あくまでも国民の代表である議会がそれを議決したものである。ですから、普通に国会の議決で改正することもできる。
歴史の勉強をしていてよく上皇や法皇など出てくるが、簡単に言えば元天皇である。昔は途中で簡単に譲って、上皇(太上天皇)も天皇もほぼ同じ権力を持っていた。それなので歴史で院政というのを習ったと思うが、実際の天皇よりも上皇の方がいろいろな権力を振るっていたということもあった。しかし、自分はさっさと退位して好きにやりたいとか、子どもに早く継がせたいといったことがあってはならないということで、明治になってから亡くなるまでは天皇ですよというのが、大日本帝国憲法の時代の皇室典範には定められており、それをそのまま新しい憲法下の皇室典範も引き継いでいる。
もし、今の天皇が生前退位をした場合、その地位はなんと呼ぶようになるんですかね?上皇?
・天皇系図 - 宮内庁
http://www.kunaicho.go.jp/about/kosei/keizu.html
・退位や皇位継承についての規定 - 日本文化興隆財団
http://www.nihonbunka.or.jp/knowledge/tennpann
・【映像】今上天皇の即位の礼 - NHK名作選
http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009030236_00000
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