特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.10
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こんちくは。この事件のネタが尽きません。9回目です。

この事件で、特許世界全体と出会っているということなのでしょう。

でも、そろそろです。



ジャストシステムは、「お客様・ご関係者各位  今回の控訴にあたって」という文書をHPで掲載しています。

その中で、気になるところがありました。

「例えば、ひらがなを漢字に変換する時に、何の疑いもなくスペースキーを押していると思います。これは1983年(昭和58年)に弊社がJS-WORDで最初に考えた仕組みです。当時、ソフトウェアの特許権が認められていなかったために権利化はしませんでした(※ソフトウェア特許は特許法の規定上2002年に初めて認められました)。」

特に「当時、ソフトウェアの特許権が認められていなかったために権利化はしませんでした(※ソフトウェア特許は特許法の規定上2002年に初めて認められました)。」というところです。


では、なぜ、今回の事件となった松下電器産業の特許はあるのでしょう。その特許出願日は、平成元年(1988年)10月31日です。

1983年から1988年の5年間の間に、発明の規定に関する特許法の改正があったわけではありません。




ですので、装置(物)であろうが、方法であろうが、プログラムであろうが、発明か否かということとは関係ありません。

確かに、特許法第2条第3項には、「物の発明」「方法の発明」という文言があります。

しかし、特許法第2条第3項に規定している「物の発明」「方法の発明」は「実施」を定義する上で便宜的に必要となったカテゴリーです。

つまり、発明を何の上で具体化するかということが「実施」する上で問題となっているだけなのです。

発明か否かという判断の際に、ソフトウェアか否かということは議論されません *1 。

ですから、ソフトウェア に関する発明も特許出願できました。


しかし、確かに、その頃、ソフトウェアの発明は特許出願できないという暗黙の了解みたいなものはありました *2 。

日本では、技術の進歩に伴う特許適格性(発明か否か)の判断基準は、運用(審査基準の改正)で対応が行われてきました *3

しかし、今までの審査基準では処理できない出願があるからこそ、審査基準の改正も行われるのです。

出願人が常に新しいものを作り上げているということです。

つまり、出願人は常にチャレンジャブルなことを行っているというのが正しいと思います。

発明の範囲という常識を破り、その範囲を押し広げようとすることです。

このようなことこそ、ベンチャー企業の精神に沿うものであると思います。



特許法は、他の多くの法律のように規制するためのものではなく、ビジネスに積極的に活用できる法律です 。



*1
実務的にはいいすぎかもしれません。
まずは、ソフトウェアに関するものか否かが判断された上で、ソフトウェアに関するものであれば、発明か否か(特許法第29条第1項柱書)が判断されています。
審理経済のためでしょう。

*2
1980年代中頃は、私はソフトウェア技術者であり、発明者の立場にありました。その当時、出願依頼するのに、わざわざ論理回路を書かされました。「なんで、ソフトウェア技術者だけ、こんな苦労をする」などと考えたものです。

*3
玉井教授(東大)の論文で、日本では法改正、判例の積み重ねで対応するわけではなく、運用(審査基準の改正)が変わるというのが特徴であるというのがあります。


次回は、「なぜ松下電器産業が訴訟を起こしたのか」についての仮説(妄想) です。


意見交換は下のコメント欄か 私書箱 をどうぞ。

「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞) 。

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最終更新日  2005.02.10 12:00:45
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