特許の思想体系

特許の思想体系

2005.08.06
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カテゴリ: 11 弁理士試験
こんちくは。

論文試験の過去問。第5弾 条約(その3)。なお、現在の論文試験では、条約はありませんが、何が問われていたかということを知ることは勉強になると思います。

特許法 昭和40年~昭和54年
特許法 昭和55年~平成07年
特許法 平成08年~平成15年

実用新案法 昭和40年~昭和54年
実用新案法 昭和55年~平成07年
実用新案法 平成08年~平成15年

意匠法 昭和40年~昭和54年
意匠法 昭和55年~平成07年
意匠法 平成08年~平成15年

商標法 昭和40年~昭和54年
商標法 昭和55年~平成07年
商標法 平成08年~平成15年

条約 昭和40年~昭和54年
条約 昭和55年~平成07年
条約 平成08年~平成13年


<条約 平成8>
1 特許協力条約に基づく国際出願における「図面」及び「要約」の意義について述べるとともに、国際出願から指定国あるいは選択国までの間である国際段階から国内段階におけるこれら「図面」及び「要約」の取り扱いの違いについて説明し、更に、我が国の場合の取り扱いについても説明せよ。

2 パリ条約における特許等及び商標の独立の原則について述べるとともに、これらの原則からみた我が国における並行輸入について言及せよ。


<条約 平成9>

 同盟国の国民甲は、正規に特許出願Aを自国の所轄官庁にした後、正規に特許出願Bを自国の所轄官庁にした。特許出願Aに係る発明は、構成要件(a)と(b)とからなる装置であり、特許出願Bに係る発明は、特許出願Aに係る発明の構成要件(a)と(b)に横成要件(c)を加えた、構成要件(a)ないし(c)とからなる装置であった。甲が我が国に特許出願Bをするとき、第1国特許出願A、Bのどれが優先権主張の基礎となる出願になるか、理由を付して述べよ。

2 特許協力条約に基づく外国語による国際特許出願の翻訳文の指定官庁に対する提出に関して、
(1)翻訳文の提出について概説し、所定の期間内に提出されないときの当該国際特許出願の取扱いについて述べよ。
(2)日本における手続代理人への連絡の過程における過誤に起因して、所定の期間を経過した後に所定の翻訳文が日本国特許庁に提出された場合、特許協力条約第24条(2)および第48条(2)(b)を適用することなく、期間経過後の差出という理由で当該手続きを却下することが、特許協力条約で許容される取扱いであることを説明せよ。
(3)提出された翻訳文が正確に翻訳されたものでなかったときの取扱いについて述べよ。



1 TRIPS協定により可能な優先権の主張について述べよ。

2 特許協力条約において、国際出願日の認定、国際出願の欠陥および手数料に関し、受理官庁が行う国際出願の点検と処理について説明せよ。


<条約 平成11>
1 パリ条約の優先権制度における優先期間について、同種の出願の場合と異種の出願の場合(優先権の主張を伴う出願を異種の出願に変更する場合を含む)とに分けて説明せよ。

2 A国の企業家Xは、新規な微生物に関する発明aについての出願を自国にしているところ、この発明aをB国のYと協同して事業化するため、これと同じ出願をB国を含む多くの国にも出願したいと考えている。
B国は、知的所有権に関するすべての条約、協定に加盟しているが、A国はWTOのみに加盟しており、両国において1997年1月1日にTRIPs協定を適用する義務が発生している。また、B国は、開発途上国支援の一環として、料金及び優先期間について優遇する旨の覚書をパリ条約同盟国ではないC国と交換しており、1993年1月1日にその効力が生じている。
以上の点を踏まえ、次の点について説明せよ。
(1)Xは特許協力条約に基づく国際出願をすることができるか。
(2)XはB国においてC国の国民に与えられた優遇措置を受けることができるか。
(3)Xは新規な微生物の寄託に関しブダペスト条約上の承認を受けることができるか。


<条約 平成12>
1 パリ条約における優先権の主張の手続について、同条約上の規定とわが国特許法等における規定とを対応させて説明せよ。

2 A国にのみ住所を有するA国の国民Xは、PCT同盟国の国民ではないYより、YがA国滞在中(現在は帰国)にA国に特許協力条約に基づく国際出願(指定国は、A国、B国、C国)をした電子商取引の発明に関する一切の権利を譲渡された者であるところ、Xは、電子商取引の発明について特許され難いことがわかったB国を指定国から外し、D国を指定国として追加するため、先の国際出願を取り下げ、この国際出願に基づく優先権の主張をして新たに国際出願したいと考えており、また、電子商取引の発明であるため、その国際出願についての国際調査をD国の国際調査機関にしてもらいたいと考えている。
 これを踏まえ、以下の点について説明せよ。

 (1) 新たな国際出願及び優先権の取扱いはどうなるのか。また、新たに国際出願をすることなく、A国、C国、D国で特許を取得するためにはどうしたらよいか。新たに国際出願する場合と比較し、その得失についても合わせて説明せよ。

 (2) Xが国際調査をD国の国際調査機関にしてもらいたいと考える理由としてどういうことが考えられるか。また、それは可能か。


<条約 平成13>
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/1307-047_05.pdf


1 パリ条約上の特許出願の分割について説明し、併せてわが国特許法との関係について述べよ。
【50点】
2 (1)特許協力条約に基づく国際出願に関し、国際調査機関がとる手続上の判断及びその判断に基づく国際調査機関の手続を説明せよ。
(2)請求の範囲に発明A~Dが以下の順に記載されており、明細書及び図面に、それらの発明について明確とはいえない説明及び発明の課題として他社の製品の問題点を挙げその解決に係るものであるとの説明がなされている場合について上記(1)の国際調査機関がとる判断及び手続を説明せよ。
発明A =電子メール伝送方法
発明B =電子メール伝送方法を実行する機能部品に特徴を有する携帯電話発明C =電子メールを保存したフレキシブルディスク
発明D =電子メール表示装置
なお、単なる条項の引用(例えば、第25条とか第25規則と記載したのみ)では、説明したことにはならない。
【50点】

【条約:論点】
問題1
優先権の利益の点も含め特許出願の分割についての理解を問う。
(1)パリ条約に分割の規定が設けられた経緯と趣旨
(2)審査の結果による分割・自己の発意による分割
(3)パリ条約との関係におけるわが国特許法の分割に関する規定の内容
問題2
国際調査機関における手続についての理解と事例への適応力を問う。
国際調査機関がとる手続上の判断事項((1)国際調査を要する範囲、(2)発明の単一性、(3)使用してはならない表現、(4)要約書、(5)誤記、等)とその判断に基づく国際調査機関の手続。事例についての(1)~(3)の判断。



弁理士試験関係

キーワード 弁理士試験、弁理士、条約

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最終更新日  2005.08.06 08:16:15
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