青空の下で

青空の下で

2006年10月25日
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カテゴリ: ワン・ニャン



ちょっと熱くなってしまって、ババっとメールを書いて送信しちゃいました。

その時の回答のメールが、広島動物愛護センターが届いています。
動物愛護法違反ではないとの判断を下した理由が書いてありました。

何度か時間をおいて読み直していますが納得がいかず、回答をくださったお礼のメールはまだ出していません。

回答メールの内容としては、



「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する」

これまでの立入調査時の状況や、ドッグプロダクションの経営者や従業員からの聴取内容などを検討した結果、ドッグプロダクションは資力の範囲で犬の飼養を続けており、犯意・悪意を持って「みだりに」給餌・給水をやめたという事実は確認できないことから、刑罰がかけられる「虐待」にはあたらないと判断


(2)動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項

「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」

「給餌の量が充分ではなく、衰弱して死亡したものを弔うために埋葬した」というドッグプロダクションの申し立てから、「みだり」に殺したものではないと判断

現地には約500頭の犬たちがおり、死亡した犬、ひん死状態や極めて衰弱した犬はいなかった。
しかし、全体的にやせ細っており、給餌や給水が不充分なために栄養不良になったものと思われ、明らかに動物愛護法に定められている飼養、管理の基準に違反する状態であった。

ドッグプロダクションの行為は、広い意味での、一般的に認識されている虐待にあたると思われるものの、動物愛護管理法で刑罰がかけられる、狭い意味での虐待にはあたらないと判断

刑事訴訟法では、犯罪があると思う人は、誰でも告発できることになっているので、
愛護団体が告発されることにコメントする立場にはない。



こうです。


お金がなかったから仕方なくご飯も水もあげられなかった。
それで死んでしまったのは仕方がないことであり、虐待ではない。




何度も勧告をしているのに改善されていない場合、もしくは立ち入り検査の時に虚偽の報告をした場合は罰則があります。

確か、県の立ち入り検査の時は、すべての犬舎を見せてもらえなかったというような記事を読んだ覚えがあります。
健康そうなワンちゃんだけを見せて、ほかのワンちゃんたちの犬舎には検査に入ってないんですよ。

これって虚偽の報告にはならないの?
(みんなこれだけ元気ですよ、みたいな事があったとしたら、それはウソではないの?)



こういう文がしっかりあるのに、認められないのかなぁ。



ちょ~っと疲れもたまっているせいか、文がまとまっていなくてごめんなさい。
頭が回っていません。

広島のワンコたち、半分以上の子が新しい里親さんに貰われていったそうです。
これからは暖かいおうちとおいしいご飯がいつでもあるんだよ。
本当によく頑張ったね。


あとは、今回里親さんにめぐり合えなかった子たち。
この子たちも最後の子が決まるまで、アークエンジェルズの方たちが見てくださるそうです。

みんなきっと里親さんが見つかるからね。
その日を楽しみに待っててね。



なんだか今日は、つかみどころのない文になってしまいました。






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最終更新日  2006年10月25日 17時20分59秒
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