ガルーダの視線~takecyan10のブログ

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2025.12.02
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カテゴリ: スピリチュアル
異性間の結婚の定義と同性間の同居権や財産権は異なる
おはようございます みなさん






東京高裁が同性婚を認めないことは「合憲」と初の判断 ─
異性間の結婚の定義と
同性間の同居権や財産権は異なる
https://the-liberty.com/article/22545/





《ニュース》

同性婚を認めていない民法などの規定が
憲法に違反するとして
東京都などの同性カップルなど8人が
国に計800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で
東京高裁は28日
規定が「合憲」であるとの判決を示しました


これまでに
全国の5高裁で同種の訴訟が6件起こされており
これまで5件連続で「違憲」との判決が続いていました

2審で「合憲」という判断が出たのは初めてとなります



《詳細》

訴訟は
同性カップルなど8人が
国に1人当たり100万円
合計800万円の賠償を求めて起こしたもので
男女間の婚姻を前提とした民法と戸籍法の規定は
「法の下の平等」を定めた憲法14条
「婚姻の自由」を定めた24条1項などに違反すると
主張
していました

国側は
憲法が保障する婚姻は異性同士のみが認められるもので
国会の裁量の範囲を逸脱しないと反論しています


28日の判決で東京高裁の東亜由美裁判長は
憲法24条が定めている婚姻は
「伝統的な婚姻形態である異性間」のものであると解釈

生まれる子の側から見て
100%近くが夫婦間の子として出生して
養育されている事実などから見ても
「夫婦とその子」を「基本的な家族の姿」として想定した
現状の法制度は合理的であるとしました



また

法律婚制度が
生まれてくる子の出生環境を整えるという観点から
実際に有用であり

「(同性同士との)区別的取扱いは
合理的な根拠に基づく」としています


さらに
現状においても
同性間の結合関係は侵害されておらず
扶養義務や相続などは契約で代替できること
人口比で93%の自治体が
同性のカップルを婚姻に相当する関係として認める
パートナーシップ制度を導入している現状などを鑑み
同性婚が認められていないことは
「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反しないと指摘
しました


判決の中では
家族に関する法制度自体は
社会の基本的な構成単位の在り方を定めるもので
「差別を解消することを
その制度本来の目的とするものではない」

と指摘

「基本的な家族」から外れる
同性の者同士に関わる家族
に関する法制度については
多種多様な制度設計があり
国ごとに多様な選択決定
がされていると指摘

国会内で審議が尽くされるべきである
としています



このようにまっとうで良識的な判決を出すと
裁判官に対して
左翼から個人攻撃も含めて色々な反応があることは
つとに指摘されていますが
それにもかかわらず

東亜由美裁判長の勇気に敬意を表したいと思います


原告は上告する方向であり
早ければ来年にも最高裁が
統一判断を示す可能性があります


《どう見るか》

東京高裁の判断は
異性間の「婚姻」と
同性同士が「家族になること」を
区別しての判断を示した点で
これまでの「違憲」判決の流れを断ち切る
良識に基づいたもの
と言えます


大川総裁は
著書『コロナ不況にどう立ち向かうか』の中で
「憲法十四条
『国民は平等である』という平等権に基づいて
『男と女は結婚できるのに
男と男
女と女は結婚できないのは人間の平等性に反する』
という判断をする人が裁判官には出てくるのだけれども
はっきり言って
これは "頭がおかしい" と思います」と指摘

「同居権や財産権の問題と
結婚の定義とは別だ」と思っている

と説いていました


これまでの判決の中では
24年の札幌高裁判決で
憲法24条1項の婚姻について
「人と人との間の自由な結びつきとしての
婚姻を定める趣旨も含む」とするなど
「婚姻」「結婚」の解釈が一つの焦点となってきました


ただ
長い人類の歴史で
婚姻関係にある男女の下で子供が産み育てられ
社会が維持されてきたことは紛れもない事実です

これは
家庭の安定が社会の安定や国の発展につながる
ということに留まりません

男女が結婚して家庭を築き
子供を産み育てることを通じて
人間の「魂修行の場」を維持するという
霊的にも重要な意味をも含んでいます


大川総裁は
三万年前に日本文明の始まりの神だった
「天御祖神(あめのみおやがみ)」が
「男女
相対的に暮らしているなかで魂を磨き合え」
と説いていたことを明かし
「女性であるということは
人類をこの地上で魂修行させ続けるために
どうしても必要な機能」だと説いていた
と明かしています
(『地球を包む愛』)

また
「過去
何千年
何万年
何十万年
いやそれ以上の歴史のなかで
人類が生きつづけてきた背景には
男女の正しい家庭の営みがあったことは否定できません」
(『幸福のつかみ方』)
とも指摘しています


「同性婚を認めても
それは一部であって
多くの人には影響がない」という意見もあります

しかし
「結婚」の定義を変えることは
人類を創造された際に
男性と女性を分けられた神仏の御心や

あの世といった視点を度外視することにもつながります


大川総裁による霊言では
さまざまな霊人から
LGBTの人々の死後について
「血の池地獄と畜生道が合わさったような
新しい地獄が形成されつつある」といった
見解が示されており
LGBTの自由が主張されている背景に
「獣性を伴う
獣的な自由も入っている」との指摘もあります

つまり
それは「神に対する反抗」にもつながっているのです
(『イエス ヤイドロン トス神の霊言』)



最高裁の判断に際しても
今回の東京高裁の判決が示した視点を十分に尊重し
「人類の歴史における智慧」や
「神仏の意図」を考慮に入れた
正しい判断が行われることが期待されます
ザ・リバティweb



これはやはり

司法も仏法真理という

神仏から見た常識に基づいて判断するべきで

巷の倫理や道徳を基準に判断すると

善悪を見誤ってしまうということです

その流れを覆した東京高裁の判決は全うです



このあたりで司法ももっと今までの慣習を

今一度振り返り

なぜ同性との婚姻が認められていないか

この記事で重要な部分は


「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を確定する」
とうたうように
国家が
「社会が世代を超えて維持されることを前提とする」


同性同士の結婚が広まって行けば

将来の子孫繁栄が脅かされることになります

人類の子孫繁栄の本能にも影響する

最も大事なことではないでしょうか



これを机上の理屈で変えようとする司法は

「頭がおかしい」と言われても仕方がない

日本の将来

いや人類の将来がかかっている問題です




今日の光の言霊は 【信念を持ってやり抜く】 です

司法は東京高裁に続き

さまざまな批判に耐え

【信念を持ってやり抜く】
をやって欲しいですね

日本を地獄の入り口になるような

同性同士の婚姻を認める憲法のある国などと

堕落した国にしてくれるな



ただし

同性同士でも家族のように一緒に暮らすことは

個人の自由もあるだろうし

生活内容は別として悪いことではないでしょう



しかし

同性同士の婚姻を法律に規定することは

司法として問題あることです











【信念を持ってやり抜く】






強い信念を持ち

さまざまな批判に耐え

反省もしつつ

正しいものを
やってのけることが大事です




そうすれば

人に対して
最初は
批判をしていたような人でも

やがて
ファンに
変わっていくことでしょう













HS






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Last updated  2025.12.02 09:05:34
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