東方見雲録

東方見雲録

2023.05.31
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カテゴリ: まちづくり
都市緑地法(としりょくちほう)は、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図る法律である。制定時の名称は都市緑地保全法だったが、2004年の都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に伴い、現行の名称に改称された。
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「市民緑地契約制度」は都市緑地法に定められた緑の保全を目的とする取り組み。行政が民有地を借り受け、地域住民や団体などが管理する。提供者は管理負担軽減とともに、その土地の固定資産税や都市計画税が非課税になるメリットがある。

参考サイト:国土交通省 市民緑地契約制度  こちら



制度上のもろい部分が露呈した事例
千葉市民緑地 急きょ「廃止」 地権者と市、今月末で土地提供契約解除

事実上の廃止を周知する現場の張り紙
© 東京新聞 提供

千葉市中央区川戸町の市民緑地「川戸(かわど)の森」が、五月末で事実上の廃止となる。地権者が不動産開発事業者に売却を決め、市と結んでいた土地の提供契約が解除されるため。市の周知は四月下旬で、一部利用者から「都市部の貴重な緑が突然失われた」と困惑の声も。専門家は「制度上のもろい部分が露呈した。似たような消失リスクがある緑は今後増えるだろう」と警鐘を鳴らす。(中谷秀樹)

二〇一六年に市民緑地となる際、地権者側は、三六年までの二十年契約を市と結んでいた。ただ、市によると、「正当な事由があれば長期契約も解除できる」という。



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国土交通省によると、全国で同様の契約を交わす市民緑地は約百七十カ所(三月末現在)ある。里山保全に努めるNPOちば環境情報センター(千葉市)の小西由希子代表は「法令上の瑕疵(かし)はないとはいえ、市はもう少し丁寧に住民に説明するべきでは」と指摘した上でこう続ける。「相続で発生する多額の金銭的負担が理由で、地権者が不動産を手放す事例は少なくない。行政が前もってリスクを想定し、例えば基金や森林環境譲与税を活用した森の買い取りなど、対応策を検討しておく必要があるのではないか」

引用サイト: こちら





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Last updated  2023.05.31 08:00:08
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