東方見雲録

東方見雲録

2024.01.08
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カテゴリ: スクラップ
SNSでは飛行機を利用する際にペットを貨物室に積み込むことの見直しを求める署名活動も行われている。倉田氏は「個人的に知らない人より自分のペットの方が大事というのは、心情的にはよく分かる。しかし、飛行機という逃げ場のない場所でそれは、嫌な人には耐え難い苦痛であろうことは容易に想像できる」と訴えた。
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「同伴を認められても避難時は荷物扱いとなり…」
日本の航空会社では一昨年の3月からスターフライヤーが一部路線でペットを客席に同伴できるサービスを開始しているが、多くの航空会社では貨物室に預ける対応を取っている。

今回の大論争とは関係なく、スターフライヤーは15日から全線で客席へのペット同伴サービスを拡大するが、この記事のリンクを貼り付けた上で橋下氏は「ペットを飼っている人にはありがたい話のようにも思えるが、重要ポイントは事故避難時に一緒に逃げることが可能か否か」と指摘。その上で「ペット同伴を認めても避難時は荷物扱いとなりその場に置かされる規約がほとんど」と解説した。

なお、スターフライヤーの機内ペット同伴サービス「FLY WITH PET!」の詳細ページには、「緊急時の酸素サービスはペットにはご利用いただけません。また脱出の際にはペットは機内に置いて行かなくてはなりません」と記されている。
引用サイト: こちら



動物愛護管理法第7条では、「動物の所有者は(中略)できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならない」と定めて飼い主の終生飼養を努力義務としています。

また、環境省が定めた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の第3共通基準の9の緊急時対策においては、「所有者等は(中略)非常災害が発生したときは、速やかに家庭動物等を保護し(中略)避難する場合には、できるだけ同行避難(中略)に努めること」と定めて緊急避難時の同行避難を努力義務としています。

これらの法令を踏まえれば、飼い主には、災害などの緊急時においては、同行避難をし、飼育している動物の命を守るという努力義務が課されているといえます。

引用サイト:弁護士ドットコム  こちら





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Last updated  2024.01.13 17:49:13
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