東方見雲録

東方見雲録

2024.01.17
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カテゴリ: 政経
月って誰のもの?…


 人類が初めて月面に着陸したアポロ計画から約半世紀。近い将来、再びそこに降り立つ日がやってきそうだ。ところで月って誰のものなのか。宇宙でトラブルが起きたら、どうするのか。「社会あるところに法あり」。人類が進出した新たなフロンティアにも「宇宙法」があり、国内でも法整備の動きが進む。

■星条旗 領有にあらず
 1969年7月。アポロ11号から一歩を踏み出した米国人宇宙飛行士が漆黒の宇宙を背景に、星条旗の前で静かにたたずむ。有名な月面着陸のワンシーンだ。

 あの旗を掲げるべきかどうか、実は米国内では事前に議論が交わされていた。宇宙の憲法とも呼ばれ、米国も批准する宇宙条約が、月は「いかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない」と定めるためだ。

国旗を立てると月の領有を主張しているとの印象を与えかねない――。条約違反の指摘を懸念し、世界各国の旗のミニチュアを置く案も出されたという。

 結局、星条旗は立てられたが、それはあくまで「偉業の象徴」としてのこと。領有宣言ではないと強調するため、月面では「我々は全人類のため、平和のうちにここに来た」と刻んだプレートも掲げられた。

■「協定」締約国わずか17か国

 宇宙に「法」が必要と考えられるようになったのは、東西冷戦下の1950~60年代。ソ連が57年に人類初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げ、軍拡競争が宇宙にまで及ぶ不安が高まる中、国連で66年、宇宙の平和利用の原則をうたう宇宙条約が採択された。今も宇宙での活動の基本ルールとなっている。



 一方、月の資源を「人類の共同財産」と定める月協定の締約国は17か国にとどまる。米国や中国など宇宙開発に力を入れる国や日本も締結しておらず、天体で採掘される資源の所有権について各国に共通する明確な国際的な決まりはない。

 今、世界では宇宙資源を「商売」にしようとする企業の設立が相次ぐ。米国やルクセンブルクなどは他国に先駆け、宇宙空間で採取した資源の所有権を民間企業に認める国内法を整備。日本も2021年、世界で4番目となる宇宙資源法を成立させ、商業的な探査や開発を国の許可制にする法制度を整えた。国内企業は「宇宙ビジネスに機会と秩序をもたらす」と歓迎する。

 同年に国連宇宙空間平和利用委員会の法律小委員会議長を務めた青木節子・慶応大教授(国際法)は「適切な国内法を整えたことは、国際的なルール作りをリードしていくことにもつながる」と話す。
引用サイト:読売新聞   こちら

関連サイト:月面での人間の活動がその環境を汚染、月を覆う塵の雲が生じる怖れ   こちら





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Last updated  2024.01.17 07:00:10
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