東方見雲録

東方見雲録

2024.12.10
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カテゴリ: スクラップ
2003.12.10の日記 こちら

ちょっとおさらい:投票日当日のSNS投稿に注意、シェアやリツイートでも違反のおそれ

選挙運動は投票日前日までと法律で定められています。

公職選挙法第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、(中略)公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

 ここでいう選挙運動とは、これまでの判例などにより「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」(総務省HPから引用)とされており、例えば今回の参院選であれば、参院選の候補者の当選を目的として、投票させようとするための行為全般を指します。そのため、SNSなどのインターネット上に、特定の候補への投票を呼びかける投稿を投票日にすることは、公職選挙法第百二十九条の違反となるおそれがあります。
・・・・
そもそも投票日前日までの投稿がそもそも今日(投票日)表示されてしまうことは問題ないのでしょうか。公職選挙法では、この点についても明文化してあります。



 この条文からは、あくまで選挙の期日の前日までに頒布されたものについては、その状態で置いたままにすることができる、とあります。従って、陣営や関係者はもとより、一般有権者が選挙(運動)に関連した投稿を消す必要はありません。
引用サイト: こちら





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Last updated  2024.12.10 00:00:22
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