東方見雲録

東方見雲録

2025.03.03
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カテゴリ: 政経
1976年の最高裁の判断では「地域事情などを考慮しても格差が大きくなり、一定期間を越えてもその格差が是正されない場合、違憲となる」という違憲状態の判断根拠も合わせて示しました。

つまり「時間をある程度与えるから、違憲状態を解消するようにしてね」と裁判所はお願いしているわけです。

国会はそのお願いに応じ、有権者が少ない地区を統合したり、有権者が多い地区を分割したりと対策を施してきました。

その努力により一定の格差是正は実現しましたが、まだ完全な平等は達成できていません。
その後も選挙のたびに各地で違憲訴訟が起こり、裁判所が違憲状態の判決を出すという流れが繰り返されています。
「法の下の平等」を記述した憲法14条1項には、以下のように書かれています。

〈すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。〉

この条文は一言でいえば「いかなる事情があっても、国民は平等」という意味です。
一票の格差が生じていると、有権者1人の一票の価値が異なりますから、この条文に違反しているとの判断を最高裁が下したケースがあります(後述)。

国会の消極的な姿勢に業を煮やした裁判所が、違憲の基準を厳しくしたこともありました。
最大格差が2.3倍だった選挙を違憲と判示したのです。

それまでの傾向では「格差が3倍を下回れば裁判所もおおめに見てくれるだろう」と考えられていましたから、衝撃を与える判決となりました。

憲法が定める法の下の平等に反する状態を解消するためには、今までとは違う抜本的な対策を取る必要があります。
引用サイト: こちら

一票の格差の問題点をどう解決していけばいいか?

・議員数を増やす
・定期的な見直し
・アダムズ方式

といろいろな解決案があります。
・・・・


やり方は、

都道府県の人口を一定の数値xで割り、商の小数点以下を切り上げた値を議員数とする方式。

小数点以下を切り上げるので、最低でも一つの地域に一人の議員は生まれます。

言葉だけではむずかしいので、ちょっとやってみますね。

A地区 人口10000人

C地区 人口30000人
D地区 人口48000人

「人口を一定の数値xで割り」とありますので、ここでx=10000とします。

A地区 人口10000人÷10000=1.0
B地区 人口15000人÷10000=1.5
C地区 人口30000人÷10000=3.0
D地区 人口48000人÷10000=4.8

となります。

そして、「商の小数点以下を切り上げた値を議員数」となっていますので、小数点以下を切り上げます。

これが議員数です。

A地区 1.0 議員数1人
B地区 1.5 議員数2人
C地区 3.0 議員数3人
D地区 4.8 議員数5人

と、アダムズ方式では「一票の格差」をこんな感じで解決しています
引用サイト: こちら

1票の格差、最大2.060倍=2倍以上は10選挙区【24衆院選】
総務省は15日、衆院選公示前日の14日現在の選挙人名簿登録者数(有権者数)を発表した。時事通信の試算では、有権者数が最も多い北海道3区(46万1457人)と最も少ない鳥取1区(22万4060人)の「1票の格差」は2.060倍となり、違憲判断の目安とされる2倍を上回った。2倍以上となったのは全国289の小選挙区のうち10あった。
・・・・
格差が2倍以上になった10選挙区は次の通り。
 北海道1~3▽宮城2▽茨城6▽神奈川15▽京都6▽福岡2、3、5。 
[時事通信社]
引用サイト: こちら


日本海新聞 0220

議員定数

日本の国会議員は713人います。
この数字は定数(決められた数字)で、原則変えられません。

現在は、衆議院の定数が465人で参議院が248人です。
さらに衆議院は465人のうち、289人が小選挙区、176人が比例代表から選出されます。
引用サイト: こちら


国会議員の活動には多くの税金が費やされています。年約1550万円の歳費や月100万円の調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)、月65万円の立法事務費など支給額は議員1人あたり年間4000万円以上。国会議事堂近くにある議員事務所の維持管理費や公設秘書3人の給与、地元と東京を往復するためのJRパスや航空券にも公費が充てられています。
引用サイト: こちら

地方議会「議員の定数は何人でもいいの?」 こちら
地方自治法では、議員定数の上限の制限とともに下限の制限も規定されていません。では、1人の議員しかいない議会でもいいのでしょうか。

議会には、議員の中から選挙された議長が置かれます。議会は合議体であり、議長は通常の表決に加わることができないので、議長以外に最低2人の議員が必要であると考えられます。
よって、定数3が制度上の下限となると思われます。

実際に定められている議員定数としては、総務省の令和5年4月1日現在の調査(地方自治月報第61号)によれば、和歌山県北山村等の定数5が最少のようです。

参考サイト:地方議会議員のなり手不足の現状と対策 ― 町村議会議員を中心に ― こちら

参考サイト:地方議員も「なり手不足」 町村議会は7割超が「60歳以上」 解消のカギは「兼業」 こちら





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Last updated  2025.03.03 08:35:30
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