東方見雲録

東方見雲録

2026.06.24
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カテゴリ: 文化
博物館における除籍・処分規程 策定のポイント
博物館コレクション管理研究会「博物館資料の除籍・処分に関する基本理念」に基づく
【前提】規程策定の大前提
☐ 除籍・処分は、館の設置目的や使命にそぐわず、将来的な活用の見込みもなく、保有継続が適切でないと判断された資料に限り行うものであることを明記する
☐ 収蔵スペースの確保を目的とした除籍・処分は行わないことを明記する
※ 「収蔵庫が満杯だから廃棄できる」という解釈は、博物館の社会的使命に反します
【STEP 1】整備すべき規程・方針
☐ 資料収集方針(館の設置目的・使命・収集範囲を明文化)
☐ 資料管理方針(保管・調査・活用の基本方針)
※ これらが整備されていない段階では、除籍・処分の検討を開始することはできません
【STEP 2】除籍・処分の手続き要件
☐ 担当学芸員による資料の再整理・再評価を実施する
☐ 所有権・権利関係(寄贈条件・旧所有者との取り決め)を確認する
☐ 来歴・用途・所有関係が不明な資料は、原則として除籍・処分の対象としない
☐ 館と設置者・外部専門家を交えた組織的な検討を経て対象資料を特定する
【STEP 3】透明性と説明責任
☐ 処分の理由・関連情報を広く公開し、ステークホルダーへの十分な周知期間を確保する
☐ 処分の決定は担当職員(学芸員等)個人ではなく、経営母体による組織決定とし、第三者による点検・監査が可能な体制を整える
☐ 市民・寄贈者・関係機関が意見を表明できる機会を保障する
【STEP 4】処分方法の優先順位
☐ 登録博物館等の公的機関への移管を最優先とし、広く移管先を求める
☐ 移管・譲渡・長期貸出・返還・売却等、資料の存続を前提とする処分を廃棄より優先する
☐ 廃棄は、他のあらゆる処分方法を検討し尽くした後に、なお不可避と判断される場合にのみ許容される最終手段であることを規程に明記する
※ デジタル化は収集・保存を補完する手段であり、実物資料の廃棄の代替にはなりません
博物館コレクション管理研究会 2026年6月     


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Last updated  2026.06.24 09:00:06コメント(0) | コメントを書く


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