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2010.09.15
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 検察当局は無罪判決が出た直後から、幹部らが判決内容を精査。大阪地裁が検事らの取り調べに問題があるとして、検察側が証拠請求した供述調書計43通のうち、主要な34通を証拠採用しなかったことに対し、訴訟手続き上の法令違反を指摘する声がある。



 しかし、判決は「客観的証拠の裏付けのない供述についての信用性は慎重に判断すべきだ」とし、検察側の構図を完全に否定。検察首脳ら上級庁でも「(控訴審で供述調書が)証拠採用されても、信用性を否定されれば意味がない」との考えが根強く、新たな物証を証拠請求できない限り、控訴は困難と判断したとみられる。



 検察側は共犯とされた障害者団体代表、倉沢邦夫被告(74)の一部無罪判決に対して控訴している。整合性から村木被告についても控訴すべきだとの意見も出ているが、「事件は同じだが、裁判では判断材料となる証拠がまったく違い、控訴は別個に考えなければならない」(検察幹部)との結論になったとみられる。【久保聡、村松洋】




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※この記事の著作権は、ヤフー株式会社または9月15日(水)11時23分配信に帰属します。







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最終更新日  2010.09.15 13:32:19
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