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2010年11月09日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
10月は一度も更新ができなくて、

「もうブログはやめてしまったの?」

「たぶん忙しすぎて更新できないですよね」

などと声をかけていただき、ご心配をおかけしました。

10月は色々と行事が重なって確かに時間がありませんでした。

長い間更新することをしないでいると、それが当たり前になってしまします。

反省です。


今日は、一日商工会議所で専門指導員のお仕事。

すでに5名の方の税務相談をお受けしました。



個人事業者の配偶者や後継者も来年1月から小規模企業共済に加入することができるようになりました。

ただし、共同経営であることの確認として、3年に一度、収受印のある申告書と決算書、共同経営契約書の提示が義務付けられたそうです。また、以下の点も注意が必要です。

・共同経営者に給与を払っていないケースは、その時点で契約解除。

・業績不振で専従者・後継者(共同経営者)が退職した場合→任意解約(一時所得)退職金の扱いではないので注意!
・法人成りで解約する時も上記のとおり。

新しい制度に変わります。個人事業者にとって知らなければならいない情報ですね。








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最終更新日  2010年11月09日 11時33分12秒
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