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2006年01月20日
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カテゴリ: 学校のこと
刑法・憲法は、共に論述形式のテストで、
何が出るかは、あらかじめ発表があって、
いくつかある論点の中からひとつ選んで
書くという(だから前もって書いておいてもいい。)
なんて、めんどくさい形式のテスト!
前もって書いておいたのに、テストに出なかった
ところを、せっかくやったから、載せておきます。

刑法から・・・



1  犯罪が成立するためには、 一構成要件が該当し、ニ
  違法性事由を検討し、違法性阻却なしとされれば次に 三
  責任要素を検討し、責任あれば犯罪成立である。
   そこで、正当防衛とはニ、違法性阻却事由にあたり緊急
  行為の一つとして認められれば犯罪は成立しないことになる。
2  具体的に検討すると多くの論点が生じている中で、判例
  にある防衛行為の正当性について着目した。
   この判例は、車の駐車をめぐって口論になり、甲が暴言
  を吐きながら乙に対して脅し近寄ってきたため、乙は危害
  を逃れるために菜切包丁で甲に対抗した。
   そこで問題となったのが、乙の最後の言動に「切られた

  法律1条違反によって乙は起訴された。
   最高裁の判断は、乙の行為は、甲に対する防衛手段とし
  て相当の範囲内として、正当防衛を認めた。 
3  そこで、私自身の意見としては、甲の言動、行為からす
  ると乙の包丁を出した行為、さらには最後の暴言はやむを

  客観的に判断すると、甲は年齢も若く、体格も優れた人物
  であり、乙が後ずさりするのを追いかけるなど、乙自身と
  しては 一緊急不正の侵害 ニ自己または他人の権利 三
  防衛する為 四やむをえずにした行為(必要性、相当性)
  の正当防衛(刑法36条1項)の要件に該当するものと解され
  るからである。
   もっとも、乙が甲に対して傷害を与えるなど、過剰な行
  為があれば、刑法36条2項の過剰防衛となる場合もありえる。


ってな感じで、がんばって書いたのにテストに出なくて残念でした(TT





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最終更新日  2006年01月21日 17時46分22秒
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