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2007年11月13日
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カテゴリ: 徒然日記
mixiサイトなどで当社を中傷する書き込みがされ、その事が原因で女性スタッフが言われの無い暴行を受けました、怪我をした女性スタッフについては示談で話はついておりますが、弁護士事務所へ行ったり警察署へいったりでこの数日は大忙しでした

どうやら前代表達への個人的な嫌がらせのつもりで当社を批判したり中傷していたようですが、当社は前代表から屋号など運営に関する全権を買い取り新たに募ったスタッフで運営している別組織であり、そういったトラブルがあった等の事実を聞かされていなかった為、ただの嫌がらせだと問題を放置していました。

そのため今回のような事件が起きたのだと深く事態をうけとめ、今後もこういったトラブルがないようにしなければと弁護士さんに相談して色々お話を伺ってきました、今回のようになケースだと以下の対策が必要だということです。




※プロバイダ責任法に基づき、侵害情報の送信を防止する措置を要請したり、侵害情報の発信者を特定する情報を開示するよう求め、それを無視した場合はプロバイダ又は掲示板管理者に対し、これら誹謗中傷のログや個人情報の掲示を削除するよう求める仮処分申請を裁判所に申し立てる。

・  特定のメールアドレスや電話番号からしつこくメールが届くようであれば、着信拒否設定やメールアドレスの変更などを検討する。

・  名誉毀損や業務妨害等の犯罪に該当するような場合は、在住地域を管轄している警察署で相談し、刑事事件として扱う等の措置を講じる。

・今回の場合、前代表を雇用していたわけではなく会社を買い取った別組織になるため使用者責任などの法的な責任を負う必要はない。



上記のアドバイスから代表が出した決断は、原因をつくった 前代表達については当社への損害賠償を支払って戴く こと、そして 中傷などを行った方については 当社の屋号が前代表の時から同じたった事で個人的な嫌がらせのつもりで当社を攻撃していたものと判断し、 今後はそういった行為をしないと約束してもらえるのであれば和解する という2点。

連絡の取れない前代表達についてはすでに損害賠償請求をして警察に捜索して戴いてます、また当社への中傷をおこなった方にも先日メールによる和解案の送信をいたしましたがまだ何の回答もなく、このまま期日まで回答がない場合は 自宅へ配達記録をつけた上で内容証明による通知 をする予定です。



当社としては無関係な争いに介入するのは本意ではなく、出来ることなら誤解を解いていただき当社への中傷及び営業妨害をおやめいただくことを望みますが、無益な争いでお客様やスタッフなど多くの方々へ迷惑をかけることはしたくありませんのでこのまま何の回答も戴けないようであれば上記のような措置もやむおえないと考えています。


訪問戴いた皆様の中には中傷された書き込みをみて来られた方もいると思います、もしそういった書き込みを見かけたらお手数ですがメールもしくはメッセージにてお知らせ下さい。

またこの騒ぎに同調して中傷メッセージを送ってくる皆様にこの場で 警告 しておきます、名誉毀損及び中傷行為については親告罪であり、共犯者とさて告訴できますのでご注意ください。


私の個人的な願いとしては、無益な争いはせずに丸く収まって欲しいところです



<参考法令>

「 名誉毀損 」
名誉毀損とは他人の名誉を毀損する行為であり、日本では民事・刑事の二つの対処がある

(民事)
民法の予定する不法行為の一類型(民法第710条、第723条参照)。

民事上の損害の回復は原則として金銭によってなされるが(金銭賠償の原則)、名誉毀損については第723条が損害賠償以外に「名誉を回復するのに適当な処分」を命じうるとする


公然と事実を摘示(多数または不特定のものが認識し得る状態をいう)し、人(組織)の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)

たとえ会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。
告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。

法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。


「 信用毀損罪・業務妨害罪
刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」に規定される犯罪のことであり、本罪は現実に人の信用を低下させていなくても成立する親告罪である。

インターネット上だけではなく町内会の掲示板のようなものでも不特定多数が目にする可能性がある場所に相手の了承もなく電話番号を晒したり中傷したりする行為に該当する法令で、よくある例としては悪戯目的で2ちゃんねるなどの匿名掲示板に「○○の会社は悪徳である」などと書き込み威力業務妨害罪で逮捕される例などがあげられる


233条(信用毀損罪・偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布、又は偽計を用いて人(組織)の信用を毀損しその業務を妨害した者は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。

234条(威力業務妨害罪)
威力を用いて人の業務を妨害した者も同じく三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。










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最終更新日  2007年12月05日 22時58分11秒
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