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2022/09/07
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カテゴリ: 思う事
まずは、正解を言います。

家庭裁判所に申し出ることです。
(地方裁判所だったかな?)

当然、 「何故変更したいのか?」
を、聞いてきます。
結論から言えば、 よっぽどの事が無い限り、変更は認められません。
夫の両親と性格が合わないとか、そんな理由では通りません。
通常はここで弁護士に依頼することになるのかもしれません。
時間もかなりかかります。
弁護士に依頼すれば、費用もかかります。


姓を変更する方法が1つだけあります。
ただ、 これは本来ならやってはいけない裏技です。
もしやるのなら、 自己責任 でお願いします。

やる事は簡単です。

離婚して
婚姻(復縁)し直すだけです。


戸籍には離婚と載ってしまうので汚れてしまいますが、
1週間程度で出来ます。​

まずは、離婚届をもらいます。
「この役所の人なら話わかってもらえそう」
と思えば、
「一旦離婚して、婚姻届を出し直して、妻の姓に変更したいんです!」
と頼み込みます。
この役所の人が話の分かる人なら、
離婚届と同時に婚姻届も渡してくれます。
「入籍届」もくれるはずです。
一度離婚してしまうと、子供は夫の戸籍に取り残されてしまいます。
それも、夫の姓のままで。

「話の通じなさそうな人」 なら、
一旦、離婚届だけをもらいます。
で、離婚届を提出します。

これなら怪しまれません。

離婚すると、夫には婚姻制限はありませんが、
(極論、離婚後の翌日、他の女性との婚姻届が出せます)
妻は、離婚後半年間、別の男性との婚姻届は出せません。
もし妊娠していた場合、どちらの子かわからなくなるからです。

ただ、 半年を待たなくても婚姻届を出せるケース が1つだけあります。
それが 「復縁」 です。
他の男性は絡んでいないので、半年待たなくてもいいんです。

まず、 離婚届 では、妻は 「旧姓に戻る」 を選択してください。
戸籍の変更は2~3日かかるので、
ちょっと余裕をもって1週間程度、
婚姻届を出すのを待ってください。
婚姻届 を出す時には 「妻の姓を名乗る」 を選択してください。
ここで、 子供の入籍届も一緒に提出 します。
これで完了です!

戸籍は汚れちゃいますが、簡単でしょ。
わざわざ裁判所に行って、一生懸命理由を説明する必要もないし、
時間も、弁護士費用もかかりません。
確実に、変更できます!

この方法を使ったので、
私達夫婦には、結婚記念日が2日あります。
1回目は嫌な思い出しかないので、
2回目を正式な結婚記念日と決めました。

ただ、何度も言いますが、
本来はやってはいけない裏技です。

本当に、本当に、

自己責任でお願いします!





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Last updated  2022/09/07 06:52:45 PM
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