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2006.07.28
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カテゴリ: 法人税
デット・エクイティ・スワップとは、借入金(デット)と資本(エクイティ)を交換(スワップ)することをいいます。
つまり、債務者である会社は、借入金を返済しなくてもよいかわりに債権者に株式を発行します。
他方、債権者は貸付金を回収できないかわりに債務者である会社の経営権を握ることができます。


デット・エクイティ・スワップのメリット(債務者側)

(1)自己資本比率があがる
決算書上、借入金が減少し資本金が増加するので「自己資本比率」があがり、銀行の与信審査が有利になります。

(2)対外的信用力が高くなる
資本金の金額が増えるので取引先からみた会社の信用が格段にアップします。

(3)相続税対策になる
社長借入金がある場合、社長の相続のときに会社に対する貸付金も相続財産となる。

そこで、会社に対する貸付金を株式に転換することで、より有利な(低い)評価をすることができます。


いいことづくめか?

デット・エクイティ・スワップは資本取引だから課税関係ないよね?・・・ん?!


デット・エクイティ・スワップ 債務者側も時価で

平成18年度税制改正では、会社法の制定に伴い、法人税法について、

(1)株式の発行等により増加するその発行等をした法人の資本等の金額は、払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額とする。

(2)会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金不算入制度について、更生手続開始の決定等があった場合における対象となる事由に、自己に対する債権に係る債権の現物出資を受けたこと等に伴いその債権に係る債務の消滅益が計上される場合を追加する。

とする改正が行われる。

(1)の「給付を受けた金銭以外の資産の価額」には、デット・エクイティ・スワップでの現物出資された債権も該当することになり、この場合の資産の価額は「時価」ということになることから、会社法の施行後にデット・エクイティ・スワップで新株を発行する場合、債務の時価が資本等の金額となるため、債務者側には債務消滅益が生じることになる。

株式の発行価額については、債権額とする考え方と債権の時価とする考え方があったため、これまで、債務の額面を資本金に振り替えることで益を計上しないようにする処理が多くあったようだ。

しかし、今後は(1)のように債務が額面ではなく給付資産の時価とされることで、資本等の金額と、現物出資された債権の帳簿価額との差額が「債務消滅益」とされることになるわけだ。したがって、繰越欠損金が十分に使えないと課税が生じることになる。

いままで↓

債権額40、債権の実際の価値を10とすると、

  <債権者>  (株 式)   10   (債 権)    40


  <債務者>  (債 務)   40   (資本等)    40

今回の改正点↓

債務の時価評価額が10とすると、

           (債 務)   40   (資本等)    10
(債務消滅益)  30

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Last updated  2006.08.09 00:03:35
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