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2006.07.29
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カテゴリ: 相続税
父が2000万円の現金を持っているとします。父が保険料2000万円一時払いで20年確定年金に加入し、年額100万円で期間20年の確定年金を父が受け取ります。確定年金とは年金受取人が死亡したとしても相続人が継続受取人として期間満了まで年金を受け取ることができるものです。さて5年経過後に確定年金を受給中の父が亡くなりました。
年100万円で残存期間15年なら受け取り年金総額は1500万円です。しかし相続税法24条では年金受給権等の「定期金」の評価方法を定めています。残存期間15年ならば年金総額の50%で評価します。つまり1500万円×50%=750万円だけが相続税の課税対象になるのです。


(1) 現金で持ったまま死ぬ

 相続財産 2000万円

(2) 確定年金に加入して死ぬ(750万円の得!)

 相続財産 1250万円(内訳:現金100万×5年=500万円、年金受給権100万円×15年×50%=750万円)

*保険の利回りは無視しています。


この方法は、年金支給開始後で早期に亡くなれば節税効果は絶大です。しかし長生きして年金を最後まで受け取ってしまうと対策効果は消えてしまいます。また相続開始時は遠い将来ですから、その時の相続税法がどう改正されているか分かりませんね。

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Last updated  2006.08.09 00:02:58
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