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予算及び法律案の早期提出について

予算の年内閣議決定と国会の常会における予算及び法律案の早期提出について


内閣閣甲第 43 号属
昭和36年7月14日
内閣官房長官


標記が昭和36年7月11日の閣議で 別紙1 のとおり申し合わせになりましたが、これに関する諸般の手続は、 別紙2 の「国会の常会に提出する予算及び法律案の取扱いについて 」 によることとしたので、これが実行方につき、貴省(庁)各部局に周知徹底するようお願いいたします。

なお、「法律案の法制局審査及び国会提出について(昭和 32 年 9 月 5 日事務次官等会議申し合せ)」は、前記閣議申し合せにより自然消滅したものとして取扱うことといたします。


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