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常会に提出する予算及び法律案の取扱い



「予算の年内閣議決定と国会の常会における予算及び法律案の早期提出について(昭和36年7月11日閣議申し合せ)」の趣旨に基づき、国会の常会に提出する予算及び法律案の取扱いについて、各省庁は、左記により諸般の手続きを進めることとする。



1 毎会計年度の予算は、おそくとも前年度12月中にその概算につき閣議の決定を経ることとし、、そ
のときまでに、各省庁は、大蔵省主計局及び他の関係省庁との間において、その内容の細目を、予算
関係法律案(予算を伴う法律案をいう。)について法制局の下審査を受ける案をすみゃかに確定する
ことができるように、できるかぎり具体的に確定しておくこと。

2 前号の実行の確保に資するため、各省庁は、翌年度の歳入歳出等に関する見積書類(以下「概算要
求書」という。)の大蔵省への送付について、予算決算及び会計令第8条の期限(8 月31日)を厳守し、期限後の概算要求の追加は、原則として行わないこととする。

3 各省庁は、常会に提出しようとする法律案の件名及び要旨を9月20日までに内閣官房に提出すること。

4 予算関係法律案の閣議決定の期限は、予算の国会提出後次のとおりとすること。
イ 法律案のうち、それが制定されなければ予算及び予算参照書に掲げられた事項の実施が不可能であるものについては3週間以内。
ロ その他のものについて4週間以内。
ただし、前記各号の期限によりがたい特別の必要がある場合には、同号の期限前に、その事情を具し、(法律案中確定しがたい部分があることが遅延の理由である場合には、その部分を示して)、かつ、閣 議決定の予定日を明示して、遅延につき、閣議の了承を得ること。

5 法律案の作成が円滑に行われるようにするため、各省庁は、次の手続きを確実に履行すること。
イ 各省庁は、大蔵省に概算要求書を送付する際には、同時に、概算要求書に組み入れられた事項に関係のある法律案の要綱(内容が簡単なものは法律案とする。以下この号において同じ。)を提出すること。この法律案の要綱は、できるだけ詳細なものとし、かつ、他の関係省庁と協議を経たものでなけれ ばならないこと。
ロ 各省庁は、イの法律案の要綱を大蔵省に提出したときは、同時に内閣官房及び内閣法制局にもこれを提出すること。
ハ 各省庁は、4 のイの法律案に該当することになると考えられる法律案については、歳入歳出予算等の概算について閣議決定があったときは、すみやかに内閣法制局に提出してその下審査をうけることができるよう、大蔵省との予算折衝と並行して、その作成をとり進めておくこと。

6 予算関係法律案以外の政府提出法律案は、10 月中に内閣法制局の下審査を開始することができるようにすること。

7 以上各号のほか、政府提出法律案については、次の方針によること。
イ 補助金の交付その他法律の規定によることを要しない事項については、特に相当と認められる場合を除き、立法措置を講じないこと。
ロ その趣旨、内容において密接な関連性があるニ以上の改正法律案であって、付託される常任委員会が同一であることその他の事情によりこれを統合することが適当であるものは、これを統合すること。

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