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2008年06月03日
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カテゴリ: 離婚一般の知識
子の氏の変更手続きは、大きく2つの段階に分けることができます。
1つ目は家庭裁判所に対する「子の氏の変更の申立」です。

これは子の親権者になった親が、子の法定代理人として子の代わりに申立をすることになります(子が15歳以上の場合は、子が自ら申立をすることが可能)。
一般的なのは「離婚で旧姓になった親権者である母と一緒に暮らす子が、同じ氏を使用したいから」というケースでしょう。

札幌家庭裁判所では、上記のケースであれば申立から2日程度で、すべての手続きが終了するそうです(もちろん、開庁日や混み具合にもよるでしょう)。

2つ目は市区町村役場で行なう「入籍届」です。
これば上記のケースでいうと、母の本籍地の役場に対して「入籍届」と家庭裁判所からもらう「氏の変更が許可された証明書」を提出して行ないます。

すべてスムーズに進むと氏の変更の手続きが1週間以内で完了することになり、離婚後の新たな生活のスタートさせるためには、比較的早めに手続きを済ませることを希望される方が多いように思います。

行政書士 木田晶子   札幌離婚相談ねっと





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Last updated  2008年06月03日 12時00分28秒
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