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June 20, 2006
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カテゴリ: りすさん
ずっと前から気になっていた事件の判決が出た。

このニュースを見るたび、ひどい話で、かわいそう過ぎて、また怒りで涙がでた。

こんなヤツは早くこの世から去らなければならない。とずっと思っていた。
子を持つ母親ならきっとそう思うだろう。

母親を殺され、泣きながら母親のそばにハイハイして駆け寄る子供を、つかみあげて何度も床に叩きつけ、それでも泣き止まず母の元へゆく赤ちゃんを最後に絞殺したのだ。

絶対許さない。

本村 洋さんをずっと応援してきて、今日、少し気持ちがすくわれたのならいいのだけど。と思った。

下記が今日までに至る判決の経緯。


光市母子殺害:無期懲役を破棄、審理差し戻し 最高裁




判決は「無期懲役の量刑は甚だしく不当で、破棄しなければ著しく正義に反する」と述べた。
最高裁が無期懲役判決を破棄・差し戻したのは99年以来、3例目。
差し戻し後に死刑が言い渡される公算が大きくなった。

 少年法は18歳未満の被告に死刑を科すことを禁じており、事件当時18歳と30日だった元少年への死刑適用の是非が問われた。
1、2審は「死刑を検討すべき事案」としたうえで、最高裁が83年に永山則夫元死刑囚(97年に執行)に対する判決で示した基準に沿って死刑適用の是非を検討。
殺害行為に計画性がないことに加え▽前科がない▽発育途上にある▽不十分ながら反省の情が芽生えている--ことなどから更生の可能性があると判断し、死刑を回避した。

 しかし、第3小法廷は殺害の計画性がない点について「強姦目的を遂げるために殺害行為を冷徹に利用しており、特に被告に有利な事情とは言えない」と判断。
更生の可能性についても「罪の深刻さと向き合っていると認めることは困難で、18歳になって間もないという点も、死刑を回避すべき決定的な事情とは言えない」と指摘した。
そのうえで「1、2審が酌量すべき事情として述べた点だけでは、死刑を選択しない理由として不十分で、量刑を維持することは困難」と結論付けた。

 また、遺体の状況から「殺意がなかった」とする弁護側主張についても「1、2審の認定は揺るぎなく認められる」と退けた。差し戻し審で被告に有利な新事情が認められない限り、死刑が言い渡される可能性が高い。

 今回の判決は、下級審の量刑に影響を与えそうだ。




毎日新聞  


詳しく本村さんのことが書かれているページがあります。

本村洋の復讐論と安田好弘の怠業 - 山口県光市母子殺人事件
で、検索してみてください。





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Last updated  June 21, 2006 02:28:37 PM
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