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関東...今日の雨は凄かったですね
クルマで移動中、道路は冠水し立ち往生するクルマもあちらこち
らに...明日も引き続き注意...ですね。
務省が、短期消滅時効について、
5年に統一する方向で検討している事を報告していましたね。
病院の診療費や飲食店でのツケなどの未払いが一定期間で
無効になる”短期消滅時効”...
現在、業種ごとに1~3年で定めている区分を撤廃し、
5年で統一する方向との事
民法の債権関係規定(債権法)の改正に関して検討している法相
の諮問機関”法制審議会”の部会に、24日に示される予定との事
民法では、
債権が無効となる時効を原則10年としているようですね。
ただ、
現状、日常生活に根ざした債権の中でも業種ごとに、
飲食店のツケ払い、旅館の宿泊代、タクシーの運賃
などは、1年
弁護士費用、美容院でのパーマ代など小売業者への代金や、
塾、私立学校の授業料学費の支払いなどは、2年
薬局の調剤費、診療費や、建築工事の設計施工代など
は、3年
などと、時効期間が法律上細かく区分されているようですね
しかし、現状、
時効期間が業種によって違うことが債権を持つ一般事業者に分かり
にくいとの批判や、
時効期間が定められていない業種も多いのは不平等感につながる
との指摘があったようですね。
いつから改定する方向なのか時期までは記事に記載されてい
ませんでしたが、今後の動向を気にしながら...ですね。
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