路上にて…

路上にて…

2007/07/15
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“マンガでわかる!日本政治”で第一公設秘書の山岸が新人第二公設秘書中嶋に
政治の仕組みで『第2話 国会のしくみ』 9ページ目 と『第3話 法律ができるま
で』の 2ページ目 で致命的な間違いがあります。

衆参の議決が異なったときは、まるで全ての案件が衆議院の議決が優先されるが
如き書き方をしていますが、このマンガの作者はもう一度“日本国憲法”を読み
直して欲しいものです。
憲法で衆参両院の立場は飽くまでも『対等』です。

『衆議院の優越』認められていると理解してますが…。
自民党一党独裁時代は確かに参議院の存在感が薄かったですが、最近の参議院の
発言力を見ると、『衆議院の優越権』の項目以外は矢張り対等…、って言うか参
議院強すぎ…。
 ※例えその様な意図がなくても、この書き方じゃ…。(以下略)
そもそも『衆議院の優越』は次の6点あって、(1)~(3)は両院協議会を経て一致
しない場合に衆議院の議決が国会の議決になります。
 ※予算案の先議権は衆議院にしかないってのも『優越権』の一つ。
(4)は衆議院のみに認められています。
(5)は参議院で決しない場合は衆議院の国会の議決になります。
で、問題の(6)ですが、参議院で否決or修正可決された場合、衆議院で再び原案を

 ※衆議院の可決法案を参議院が60日以内に可決しなければ、参議院が否決した
  事になる。
 ※現在の衆議院では与党単独で再可決できますが…。
それがマンガでは衆参不一致の議決は、全て衆議院の議決が優先されると、はっ
きり書かれています。

不勉強極まりますナ…。(大恥)

【衆議院の優越項目】
 (1)予算の承認(憲法第60条)
 (2)条約の承認(憲法第61条)
 (3)内閣総理代人の指名(憲法第67条2項)
 (4)内閣の信任議案、不信任議案(憲法第69条)
 (5)国会の会期延長(国会法第11~13条)
 (6)一般の法律案(憲法第59条)
出典:Wikipediaの『 衆議院の優越 』よ良く読むと解り易いです。

このマンガの致命的なのは、一般の法律案まで衆参で異なった議決になっても衆
議院の議決が通るが如き書き方をしています。

このマンガの作者はこの部分を早急に修正して欲しいものです。

マンガを媒体に政治を解って貰いたいならもう少し丁寧に書かないと…。





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Last updated  2007/07/15 09:38:43 PM
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