松尾大生の独り言

松尾大生の独り言

2010.03.14
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相手方に、はめられて、留置場に入れられた田村に、行政書士事務所の先輩が面会に来て、こんなふうなことを言っていた。

「田村、お前はまだ法律家の精神を失っていない。資格がないとか、行政書士の補助者でなくなったとか、そんなことは関係ない。正義の為に戦う志がある限り、お前は今でも法律家だ」

なるほど……。

なんだか反省してしまった。

上記の定義で言えば、俺は法律家ではないようだ。勿論、自分が法律家だなんて、そんな恐れ多いことは考えていないが……。

また、留置場を出て、攻勢に転じた田村が、敵の前で漏らした言葉も印象に残った。こう言っていた。

「依頼人のリクエストに応えるのが法律家です」

うん、うん、この定義から言えば、俺は法律家……ならぬ、少なくとも「法律屋」ではあるらしい。



会社から依頼を受けた場合は、たとえ相手が弱い立場の労働者であろうと、法律的に合法的な、相手の主張を無力化する絵を、頭の中で描き、実行する。つまり、ぶっ潰す。ご要望とあらば、できるだけ、ダメージを加えるように努力する。

労働者側から依頼を受けた場合には、民事のみならず、刑事の手法まで使って、会社側にダメージを与えることすら、いとわない。

最近、メールによる労働相談を受ける機会が多く、労働基準監督署への申告や、裁判だけでは満足しない方々の相談をよく受ける。

はっきり言って、本当に怒りを覚えて、会社側にダメージを与えたかったら、労働局や労働基準監督署、ユニオン、裁判を含む民事の手続きと同時進行で、地元の警察なり、検察庁に、告訴状を提出するとよろしい。

特上カバチにも、ツールとして、内容証明の他に、「告発状」というものが出てくる。

被害者が自ら提出する書名が、告訴状。

行政書士が作成したら、告発状。

名前が違うだけて、意味は同じである。

民事・刑事問わず、裁判に持ち込んだら、訴えた方にも、当然、リスクは生じる。逆に訴えられかない。

最近、メール労働相談を受けている印象としては、リスク覚悟で、刑事でも戦おうとする労働者の増加だ。本当に増えている。

会社側としては、これは怖い。民事と違って、お金で解決する問題ではない。民事と違って、検察VS会社の戦いになる。労働者は証人として呼ばれるだけで、弁護士費用もかからない。



会社側の取る手段としては、虚偽の告訴状作成の罪で逆に訴えるくらいだろうが、事業主による日常的な暴力や名誉毀損、セクハラ等が明白で、証拠・証人も固められるならば、受けてたてばよろしいだろう。

ところで、特上カバチ、毎週楽しみに見ているのだが、来週で最終回だそうである。

残念だ。

補助者・田村と、あの女性行政書士の恋の行方は?

田村は、行政書士試験に受かるの?



さつは、弁護士会からクレームでも来たのかな?





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Last updated  2010.03.14 23:26:04


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