るんらんブー

るんらんブー

PR

×

カレンダー

カテゴリ

コメント新着

るらん6031 @ Re:放射線に関してのまとめ(03/21) <a href="http://www.pref.kanaga…
るらん6031 @ Re[1]:今日のおべんと(07/16) nemo^^さん、いつもありがとうございます…
nemo^^ @ Re:今日のおべんと(07/16) おはよう~ お久しぶりです^^ るらん…
nemo^^ @ Re[2]:金のつぶ(03/27) るらん6031さん >nemo^^さんは納豆に砂…
るらん6031 @ Re[1]:金のつぶ(03/27) nemo^^さんは納豆に砂糖混ぜませんか? …

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2022.11.27
XML
カテゴリ: 徒然2022



自分でできる!青色申告―帳簿のつけ方から申告方法まで
単行本 – 2009/1/1


家事関連費の按分の仕方
 -----------------------
 自宅兼事務所  水道光熱費 業務と個人兼用の車
 -----------------------
 地代家賃    水道代   車両費
 減価償却費   電気代   (ガソリン代、保険料など)
 固定資産税など 電話代
 修繕費     ガス代

 面積按分    使用時間  帳簿などの記録で、
 使用度の割合  使用頻度  金額が明らかな部分
 -----------------------

たな卸資産は原則「原価法」
 棚卸資産の評価方法には、「低価法」と「原価法」の2つがある
 青色なら「所得税のたな卸資産の評価方法の届出書」により「低価法」が認められる

所得税の青色申告承認申請書
 白色から青色をスタートさせたい年の3/15まで
 新規なら開業から2か月以内
 12月31日、青色申告決定!
 (12/31までに処分決定がない場合、自動的に承認されたとみなす)


 事業開始日から2か月以内
 開業後はじめて雇う場合、雇用日から2か月以内
 開業後二人目以降を雇う場合、雇用日から遅延なく
 給与金額を変更する場合、変更日から遅延なく

専従者の要件

 対象年の12/31現在15歳以上
 6か月以上もっぱら従事
 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除対象者以外

書類保存期間
 7年:帳簿(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、債権債務記入帳、預金出納帳、手形記入帳)
 7年:決算書類(貸借対照表、損益計算書、たな卸表)
 7年:証憑書類(領収書、請求書、小切手帳、借用証書、預貯金通帳)
 5年:証憑書類(納品書控、送り状、注文書控、見積書、契約書、稟議書、請求書控)

不動産所得の特殊事情
 小規模の不動産所得は青色申告特別控除は一律10万円
 「5棟10室基準」で65万円控除
 不動産とは別の事業所得があれば65万円控除も選べる

消費税の扱い
 免税事業者は帳簿は税込金額をベースに記帳するがあとは消費税のことは考えずに済む
 <条件>           <申告義務>
  2年前の課税売上が1000万円以下 なし ※1 免税事業者
  2年前の課税売上が1000万円超  あり ※2 課税事業者

  ※1
  ただし、あえて課税事業者となる場合は
  「消費税の課税事業者選択届出書」を前年の12/31まで。
  事業開始年度の場合、その年の12/31まで

  ※2
  課税売上高により簡易課税制度を選択可。
  簡易課税を選択と最低2年は変更不可

 原則課税:預かった消費税-支払った消費税=納付する消費税
 簡易課税:預かった消費税-預かった消費税×みなし仕入率=納付する消費税

 税込方式:消費税分を売上、仕入、経費などに含んだまま記載する
  納税分は「租税公課」
 税抜方式:売上、仕入、経費とは別に「仮受消費税」「仮払消費税」に区別して記載する
  納税分は「未払い消費税」

 原則課税:税込
 原則課税:税抜
 簡易課税:税込
 簡易課税:税抜→「みなし仕入率」での計算値と帳簿上で集計された仮払消費税のズレが生じる
      →「益税」→雑収入、その他収入と記載

固定資産
 以前は償却可能限度額(95%)までしか償却できなかったが
 H19/4/1以降は残存価格1円まで償却可能となった

必要経費となる租税公課 
 固定資産税、自動車取得税、自動車重量税、不動産取得税、登録免許税、事業税、事業所税、印紙税、消費税の納付額(税込み方式の場合)

 減価償却資産
 決算で減価償却費を計上し、その分固定資産を減額
 (減価償却費)***   (備品)***
  費用の発生         資産の減少

家事関連費の家事按分
 夫に支払った家賃(生計を一にする=財布が一緒)は経費にできない
 夫が負担する固定資産は経費にできる
 アパート経営の建物の火災保険は経費にできる(掛け捨ての場合「保険料」)
 自宅兼事務所の火災保険は経費にできない(損害保険控除(所得控除)の対象)
 事業主の生命保険は経費にできない
 専従者以外の従業員の労働保険や社会保険は経費にできる

修繕費と固定資産の区別
 小さい修繕と大きい修繕
 維持管理のための修理(修繕費)か耐用年数を延長させるための大修繕(資本的支出)か
 ◇支出額が20万未満、または3年以内の周期で修繕しているか
  yes→修繕費
  no
  ◇あきらかに資本的支出か
   yes→資本的支出
   no
   ◇支出額が60万未満、またはその資産の前年未取得価格の10%以下か
    yes→修繕費
    no
    ◇継続して支出額30%、または前年末の取得価格の10%のいずれか少ない額を、
     修繕費にしているか
     yes→修繕費
     no→資本的支出

 (建物)***   (現金)***
  資産の増加    資産の減少

経費も「発生主義」
 (通信費)***   (未払金)***
  コストの発生     負債の増加

扶養控除の5つの要件
 配偶者以外の6親等以内の血族および3親等以内の姻族
 生計を一にしている
 扶養親族の合計所得金額は38万以下
 青色・白色の専従者でない
 他の人の扶養や控除対象配偶者でない

扶養控除のフローチャート
 年齢 (12/31時点)→→→ 対象親族→→→→控除/同居特別障害者の場合
 16歳~22歳→→→→→→ 特定扶養親族→→63万/98万
 70歳~ (※1)→yes → 同居老親等→→→58万/93万
     (※1)→no→→ 老人扶養親族→→48万/83万
 それ以外→→→→→→→ 一般の扶養親族→38万/73万
 (※1):本人または配偶者の直系尊属で同居しているか

配偶者(特別)控除
 配偶者控除は70歳以上なら10万、同居特別障害者なら35万、しかも加算額は重複適用可能
 (配38+老10+障35=83)(83+配特38=121最高)







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2022.11.27 17:05:35 コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: