致死量の毒

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2007.08.12
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カテゴリ: いろいろ
某出品者の商品情報にあった記述。

「手数料や梱包料などを契約が成立した後で請求することは刑法246条の『詐欺罪』にあたります。実際私も被害に遭いました。消費税を店舗以外で取ることは、『消費税法違反』及び『詐欺罪』です。」

当たりませんし、なりません。

後出していろいろ請求するのは単に契約に関する問題なので民事の話。
つまり詐欺にはなりません(*1)。
つーか、 実際私も被害に遭いました ってナニよ?
請求されたら断ればいいだけじゃん。
俺は後出しで請求される分は全て断ってるぞ。

消費税法よれば 「事業者には消費税を課す」(第4条) のだからして、必ずしも店舗である必要はなく、つまるところ 消費税を店舗以外で取ることは、『消費税法違反』及び『詐欺罪』


*1)詐欺は金品を騙し取らないと成立しない。どうもヤフオク参加者はなんでもかんでもそれらしい事は詐欺だと思ってるフシがある。





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Last updated  2007.08.12 19:30:19
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