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私 : この判決の 1 例 で 派遣先企業に左右される派遣社員の不安定な労働の実態 が浮かび上がってくるね。
A 氏 : 今年7月 、 大手派遣会社アデコ から 日産自動車 に 6年近 く 派 遣された後に「 派遣切り 」 された女性の裁判の判決 の内容だね。
原告の女性 は アデコに登録し、2003年10月から日産本社で働いていた 。
私 : 女性 日産の面接 のため、 アデコの担当者と日産を訪れたのは03年9月下旬 。
アデコの担当者と会ったのはこの時が初めてだった という。
A 氏 : 判決 によると、 面接した日産社員 は、「 英語は使えるか」「エクセルの関数は使えるか」「職場の飲み会には参加できるか」などと質問 した。 時間は約20分 。
私 : どの人を派遣するかを決めるのは派遣会社 だというのが決まりで、 派遣先が派遣社員を選ぶことは「特定行為」として禁止されている 。
判決 は「 派遣法が禁止する『特定行為』が行われていた疑いが強いというべきである 」と述べた。
A 氏 : 女性の仕事は派遣法が定める「5号 」。
パソコンを使ってデータを入力する仕事 。
今の派遣法では専門的 だとされ、 無期限に派遣を使える仕事の一つ だ。
しかし、 女性 は「 1年くらいはコピーやホチキス止めなど。社員のためにお菓子や弁当を買いにも行った 」。
無期限に派遣を使える契約 を結びながら、 実際には違う仕事をさせることは違反 。
判決 も 女性が庶務の仕事 をしていたことを認めて、「 日産本社で就労していた期間を通じて5号業務には該当しなかったものと認めるのが相当である 」と述べた。
私 : 判決 は、 アデコの担当者が女性の仕事内容を確認することを怠っていた として、「 派遣元事業主としての責任を果たさず、多くの派遣法違反を招いていた 」と断じた。
また、 08年6月ごろ、同じ仕事をしていた正社員が産休 に入るため、 他の部署からの異動か中途採用で補充するらしいという話 を聞いた。
派遣法には、同じ仕事で正社員を採用する場合、派遣社員が優先されるという規定 があったが、これも守られなかった。
今月11日 に成立した 改正労働者派遣法 は、 派遣社員が同じ派遣先で3年働いた場合 、 派遣会社が派遣先に直接雇用を依頼することなどを義務づけている 。
「 希望する人には正社員への道を開く 」と 政府が主張する根拠 だ。
でも、 女性 はこう言う。「すべては 派遣先次第 。 派遣会社 がどうこうできる話ではありません」という。
少子高齢化でも正社員減少、非正社員人増は当分の間、続くのか。