りゅうちゃんミストラル

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2008.01.08
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テーマ: ニュース(96641)
カテゴリ: 社会問題

懲役7年6月だった。

【解説】基準あいまい法整備急務 福岡3児死亡事故(西日本新聞)

目

この事故は、2006年8月に起きた。
市職員だった被告人が飲酒した上事故を起こした。
追突された車は海に転落。
この事故で3人の幼い子どもの命が失われた。

福岡地裁の川口裁判長は、 業務上過失致死傷罪 を適用。
より罪の重い 危険運転致死傷罪 ではなかった。
「正常な運転が困難だったとは言い切れない」との判断からだ。
この件では昨年末、裁判所による訴因変更(追加)を地検に命令していた。
裁判所がこうした命令をするのは異例のこと。
訴因は検察が決定するものだからだ。
「このままでは無罪になる」という危機感が裁判所にはあったのだろう。

今回の判決を受け、検察側は控訴するとのこと。
控訴は当然だと思う。

飲酒運転に関する世間の目は厳しくなっている。
危険運転致死傷罪の成立も世論の声があってのことだ。
特に99年に東名高速で起きた悲惨な飲酒運転事故。
そして2000年に座間で起きた飲酒運転事故がきっかけとなった。
東名での事故について詳しくは以下に出ている。

飲酒運転は「過失」なのか?

しかしいくら法律があっても適用されないのでは意味がない。
厳罰化によって飲酒運転は減っているという。
以下のリンク記事によれば、年末年始の飲酒運転による死者が昨年の約8割減の3人だそうだ。

年末年始の交通事故死79人と過去最少 警察庁(asahi.com)

それでも「減っている」というのは「なくなった」ことではない。
今後、同じような事件で危険運転致死傷罪は適用されないのか?
だとすれば裁判や法律の不備でしかない。

今回の場合、元市職員は居酒屋などで4時間に渡って飲酒した。
内容は缶ビール、焼酎のロック9杯、ブランデー数杯だという。
しかも事故後にこの被告人は現場から逃走。
水を大量に飲んでいたとされる。
警察による検知がその後に行われ、「酒気帯び」だった。
(この飲酒量などのデータは、以下にリンクした朝日社説による)

3児死亡事故―危険運転でないとは(1月9日、朝日社説)

これでもまだ危険運転致死傷罪にならないのか?
「正常な運転ができていた」と裁判官は言うのか。
飲酒の上、一般道を時速100キロで暴走するだけでは何が不足なのか。

この件を、被害者家族の視点から見てみよう。
飲酒運転による「もらい事故」で3人の子どもが失われた。
なのに判決は危険運転致死傷罪の適用なく懲役7年6月。
これで納得する親がどのくらいいるだろうか?
人によっては「自分で復讐したい」と思う人さえいるのではないか。
だとしたら裁判所はその役割を果たしていない。
個人的な復讐の代わりに裁判が存在しているからだ。

この事件は単なる刑事事件ではない。
裁判制度存続に関わる問題だ。
世論が飲酒運転にどう向き合うか。
それが試されてもいる。


***********************
関連記事

福岡市・3児死亡交通事故事件:福岡地裁平成20年1月8日判決は危険運転致死傷罪の適用を否定~感情論で批判するのは止めるべきでは?

↑法律論としてはいい記事なのだろうと思う。
しかし、被害者家族の側からすれば納得のできるものではない。
現在の危険運転致死傷罪の適用範囲でいいのかどうか。
私には大いに疑問が残る。

もしこの方の家族が同じ事件に遭った場合。
同じように法律論を語れるのか?

今林大被告に懲役7年6月判決

福岡の3幼児死亡事故 懲役7年6月…危険運転を認定せず。

間違いないのは危険運転致死傷罪がザル法

3人殺しても懲役7年

福岡地裁地検は厳密な飲酒実験すべきだった

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最終更新日  2008.01.10 14:23:20
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