先回は 青色申告特別控除 のメリットなどをブログしましたが、マンション、アパート大家さんの多くは税理士さんに確定申告を依頼している方も少なくないと思います。それで 税理士さんに確定申告を作成してもらっている場合でも青色申告特別控除ができるかについて ブログしてみたいと思います。
私も税理士さんに確定申告を依頼していますが 、 実はこの前の確定申告では、青色申告控除(10万円)どまりでした。それで今後の事も考えて次回の確定申告から青色申告特別控除にできないかと相談しました。その結果は・・
税理士さんに確定申告を依頼している場合でも青色申告特別控除が 可能 !!
税理士さんとのやりとりです。
「次の確定申告の時は青色申告特別控除にしたいんですけど」
「そうですか、そのためには帳簿をつけてないといけないですけど」
「 ええパソコンのソフトでつけています」
「どのソフトですか」
「弥生の青色申告です」
「弥生のソフトならわたしも使っています。今度の確定申告の時にID等を教えてくださいますか」
といったやりとりです。つまり税理士さんには、ソフトのID、パスワード等を伝えることになりますが青色申告特別控除は可能ということです。
もし税理士さんに確定申告を依頼している大家さんで青色申告特別控除を検討しておられるならば、担当の税理士さんと相談してみられるのはいかがでしょうか。
マンション、アパート大家にとって節税対策は重要課題の1つです。そこで青色申告特別控除を節税対策でも有効な手段のひとつです。私も弥生の青色ソフトに帳簿をつけて確定申告に備えています。上記写真は弥生の青色申告ソフトの更新のお知らせの画像です。毎年、更新料8640円を支払わなければなりませんが、そうするだけの価値は十分あります。
なぜ青色申告特別控除なのか
それは65万円の控除を受けられるからです。単純計算してみますと課税所得に10パーセント所得税がかかる場合、約6万5千円、住民税も約6万5千円、さらに国民健康保険料も幾らか安く抑えることができる場合があります。とても節税になると思われないでしょうか。しかし条件があります。
青色申告特別控除をうけるためには条件がある
・不動産事業が事業的規模とみなされる必要がある。(事業的規模については後日ブログします)
・帳簿をつける必要がある。(青色申告ソフトなどのパソコンでの入力も可)
こう考えてみますと少しハードルが高いようにも思えますが、効果的な節税対策として一考してみられてはいかがでしょうか。
弥生の青色申告帳簿のソフトの詳細はこちら↓