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小規模企業共済

2016/3/10

大家の私も昨年、小規模企業共済に加入しました。加入したのはなんといっても節税目的ですが、他の理由としては契約者には、契約者貸付制度があり、1.5%か0.8%の利率で貸付てくれるというてんもあります。

ところで大家のもとに平成28年4月からの小規模企業共済の制度改正についての手紙が届きました。ざっと目を通したところ、難しい内容ですが、掛金の増額、減額がしやすくなったというてんがあるようです。これまでは掛金を減額する場合は、「事業経営の著しい悪化」などの条件に該当する必要がありましたが、今後は大家の都合に合わせ減額できるようになります。つまり、その年によって所得税控除の必要が大きな年とさほど必要でない年がありますが、さほど必要でない年は、思い切って減額しやすくなったというのです。節税目的で加入している大家にとっては、ありがたい制度改正です。

楽天ブックス 小規模企業共済制度の解説(’99)

もちろん掛金の増額も可能で、その年の事業の利益があがり所得税控除の必要が大きな年は、掛金を増額したり、あるいは半年払いや1年一括払いを行って、控除額を大きくすることもできます。

とにかく月額最高7万円 (1年で84万円)掛金として支払うことができ、仮に84万円を控除の対象にすることができたとすると、おおざっぱですが住民税が8万4千円ぐらい、所得税も4万円以上の節税効果をきたいすることができます。

少し制度の内容が難しく、インターネットなどで、これまでの掛金の総額を調べたり、減額、増額等を行えないのが、残念ですが、今後も事業者にとってより良い制度へと改善されていくことを期待しています。

楽天ブックス スゴい「節税」 幻冬舎総合財産コンサルティング
2015/12/14

最近、小規模企業共済から小規模企業共済掛金払込証明書が届きました。内容を見てみますと、9月まで払込済(払込継続中)とあり、掛金月額が記されています。国民年金のように支払総額が記されているわけではありません。つまり1月~9月までの支払分はこの証明書で証明できます。

それでは10月~12月の支払分はどうやって証明すればよいかということですが小規模企業共済のホームページには次のように説明しています。「確定申告の際は、年内に払い込んだ掛金合計額を記入し、10月~12月の払込状況については、掛金を払い込んだことが明記された(記帳された)通帳の写しを添付して申請してください。」

このように小規模企業共済掛金払込証明書とともに払込みの証明できる通帳の写しが必要になっています。

所得控除を受けるためには幾らかの手間がかかりますが、節税効果を考えるとそのための手間も惜しまずに行いたいと思います。

仮に掛金が月額5万円だとすると、年60万円になり、おおざっぱですが住民税が6万円、所得税も課税所得にもよりますが、3万円以上の節税を期待することができます。しかも小規模企業共済の場合はこれまでの掛金の総額の範囲内で低金利での貸付を受けることができるので、いざ資金が必要な時に、頼れることのできる制度となっています。

もちろん20年以上加入し続けていないと解約したときの返金が元本割れが生じる可能性があるとか、掛金の運用で大きく損失が生じた場合(大半は国債で運用しているようですが)どうなるのかといった心配もありますが、公的な機関ですし、当面はおつきあいしていきたいと思います。


2015/11/7
昨日、小規模企業共済からはがきが届きました。重要とありますが、開封前は確定申告に使用する小規模企業共済払込証明書かと思いましたが、はがきを開けてみますと、小規模企業共済制度の改正のお知らせでした。
これまでも小規模企業共済の改正は多々行われてきたようです。そして時代とともに社会環境は変化し、経済活動も変化しています。それでその流れに合わせて、制度を変更していくのは良いことだと思いますし、必要事項だと思います。
ところで改正内容にざっと目を通してみますと、改正内容が9つほどあるようですが、1度見ただけでは、ピンとくるものではないように感じます。今すぐに影響するものではないようですが、よくよく見てみると、共済に長く留まりやすくするように改正されたのではないかと感じます。
共済側もこの10年は在籍件数は、ほぼ横ばいを維持しているものの、将来ますます高齢化が進むなかで、新規加入と加入者の加入継続をいっそうサポートすることを目ざしているようにも感じました。
大家にとって小規模企業共済は掛金が所得税控除の対象となることは魅力であり、またこれまでの掛金の範囲で、貸付もできることもよいでんです。今後も長くつきあっていきたいと思います。 

2015/10/17

毎月18日といえば、小規模企業共済の引落日です。そして小規模企業共済の掛金は自由に変更することができます。例えば半年払い、一年一括払いなどです。そして 小規模企業共済掛金はすべて不動産所得の控除の対象 になります。

仮に1月~9月を毎月7万円づつ掛金を引落し、10月を1年分一括払いにすると、この年の控除額は63万円+84万円イコール147万円となります。つまり毎月7万円づつ引き落とすよりも控除額が63万円多くなります。

そこで何ができるかということですが、利益が多くでそうな年は年間の掛金を多くして、控除額を多くして、節税を行い、利益があまりでそうにない年は年間の掛金を抑えるといった調整を行うことができます。

大家の場合利益があがると、うれしいですが、一方で翌年は税金が高くなったり、健康保険料がかなりの高額になることもあります。一方で修理費等がかさんで、ほとんど利益があがらない年もあると思います。

そこで小規模企業共済の年間の掛金の調整は安定したやりくりを行っていくいえで有効な手段になると思います。特に大規模な改修工事を行うなどで不動産所得が赤字になることが明白な年は、掛金を前後の年に多く掛けて、その年は極力少なくするなどして効果的に税金対策を行うことができます。



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父が大家になっていたマンションを相続してはや1年が経過しました。
マンション大家になってわかってきたことの、一つは税金がすごくかかるといことです。
そこで税金対策として小規模企業共済に加入することにしました。
例えば月額7万円までかけることができますが、年額84万円になります。そして確定申告のさい、この84万円すべてが税金控除の対象になるのです。

仮に課税所得に10パーセント課税されるとすると、おおざっぱにですが、住民税8万4千円 所得税8万4千円 合計おおよそですが16万~17万円の節税になるのです。しかも掛金の範囲で、都銀なみの低金利での貸付もできます。

個人事業者にとてもありがたい公的な制度です。 

 加入の仕方は小規模企業共済のホームページに説明がありますが、申込書に記入して税務署の印の押された確定申告書などと、一月分の掛金を持って銀行などで、手続きしてもらえばOKです。(銀行の手続きに多少時間がかかることがあります)

後ほど小規模企業共済の担当者から確認の電話がかかってきて(私の場合かかってきました)いろいろと審査され、2か月ほどすれば郵便書留で加入書が届くことで加入完了です。

このブログにアクセスしてくださっているかたで税金対策に苦慮しておられるならば一考してみてられたらどうでしょうか。

今後このブログは税金対策の続編や、取引銀行とのつきあい、マンションの管理会社とのつきあいなどを、折にふれて発信していきたいと思います。 



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