2003.07.01
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日本国内、およびアメリカで発行のパスポートをお持ちのかたは、いままで通り、査証はいりません。(眞弓ロビンソン)


在留邦人の皆様へ
海外の日本大使館、総領事館及び駐在官事務所で旅券の交付を受けた方へのお知らせ
(米国入国査証の取扱い変更について)
 今般、米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、来る2003年10月1日以降に「機械読み取り式でない旅券」(注)を所持している外国人が米国へ入国する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求める方針を発表しました。これまでは、「機械読み取り式旅券」であるか否にかかわらず査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国に当たっては査証(ビザ)を免除してきたわけですが、今回米国政府は、その方針を変更したものです。
 なお、日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので今回の米国の方針変更には影響されません。また、別表記載の我が国大使館及び総領事館で最近発給された旅券もほとんどが「機械読み取り式旅券」となっておりますが、公館によってはかつて「機械読み取り式でない旅券」を発給していた時期もありますので後述の注をご参照いただき確認をお願いいたします。また、別表記載以外の在外公館では「機械読み取り式でない旅券」を発給しております。
 「機械読み取り式でない旅券」も従来通り旅券として使用できますが、今回、米国の方針変更により、米国への短期滞在目的の入国について従来免除されていた査証(ビザ)が必要とされることになったものです。
 外務省では、今般の米国政府による新方針導入に対応して「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの国民の方々が「機械読み取り式旅券」への切替を希望される場合には、残存有効期間の長さにかかわらず、以下の通り申請を受け付けることといたしました。
 なお、本件切替は世界各地からご要望があり得ること等に鑑みて基本的に東京の外務省にて一括して切替作成させて頂く予定であります。また、この措置による旅券の発給には、通常の手数料を要しますので宜しくお願い致します。

 我が国の旅券は、日本国内の都道府県の旅券窓口で発行されたものは全て「機械読み取り式旅券」ですが、在外公館で発行された旅券の中には一部に「機械読み取り式でない旅券」も含まれております。お手持ちの旅券のページの中で旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でない旅券」を表しています。
 また、顔写真は張り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。





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最終更新日  2003.07.03 00:05:12


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