社会保険労務士坂口雅俊の「努力に勝る天才なし」★★★★★★★

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助成金専門社労士(大阪)

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エムツー @ Re:引っ越し(03/19) 会社ですか? ご自宅ですか?
助成金専門社労士(大阪) @ Re[1]:盗難(03/04) エムツーさん >かえって、駅前のビルの…
エムツー @ Re:盗難(03/04) かえって、駅前のビルの方が逃げるときに…
助成金専門社労士(大阪) @ Re:漢字(03/01) しおしおさん >良い演奏会でしたね☆ >…
しおしお@ 漢字 良い演奏会でしたね☆ ところで… 門間×→…

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2006.01.30
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カテゴリ: 助成金
4月からは高年齢者雇用安定法の改正により、助成金の額が縮小。
しかし条件を満たしている事業所であれば、使える助成金です。

ポイントとしては就業規則です。定年に関する記載をきっちり書いてあること。現時点で60歳未満の定年を定めた就業規則は使えません。

そして労働基準監督署の受理印があるものが必要です。

細かいところとしては、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の
コピーがいります。

なかには20年以上前の通知書を保管しているところがあります。

その場合は、受け付けてくれない場合がありますので再発行すること。

専門技術がいる製造業などでは使いやすい助成金です。





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Last updated  2006.01.30 19:06:53
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