社会保険労務士坂口雅俊の「努力に勝る天才なし」★★★★★★★

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助成金専門社労士(大阪)

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エムツー @ Re:引っ越し(03/19) 会社ですか? ご自宅ですか?
助成金専門社労士(大阪) @ Re[1]:盗難(03/04) エムツーさん >かえって、駅前のビルの…
エムツー @ Re:盗難(03/04) かえって、駅前のビルの方が逃げるときに…
助成金専門社労士(大阪) @ Re:漢字(03/01) しおしおさん >良い演奏会でしたね☆ >…
しおしお@ 漢字 良い演奏会でしたね☆ ところで… 門間×→…

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2006.03.24
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カテゴリ: 労務管理
管理職については、割増賃金(深夜労働割増賃金を除く)を支給しない。

と就業規則には書かれています。
今日はこれについて質問をいただきました。

責任と権限を有する管理職につていは、労働時間に関係なく割増賃金をしはらわなくてもいいことになっています。

しかし、深夜労働(22時から5時)については、その分の割り増しを支払わないといけないです。

意外と知らない方も多いですが。(深夜労働割増賃金を除く)の文言を省けるかといえば、省けないと考えたほうがよいでしょう。

省いたとしても、法律を下回る就業規則はその部分につき無効になるからです。

賃金の決め方は、割り増し賃金を十分考慮するべきだと思います。

簡単に決めてしまうことは出来ますが、規則に落とし込むときに無理がでます。









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Last updated  2006.03.24 22:30:22
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